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相続で貸金庫が見つかったら?開け方と中身を確認するときの注意点

相続

相続の手続きを進めるなかで、亡くなった方の貸金庫が見つかったら、どうすればよいのでしょうか。

 

貸金庫には、現金や通帳、遺言書などが入っていることがあります。

中身によっては、遺産分割や相続税の申告にも関わるため注意が必要です。

 

本記事では、貸金庫を開けるまでの流れと、中身を確認したあとの対応をわかりやすく解説します。

貸金庫の相続手続き|開けるまでの流れ

亡くなった方の貸金庫の鍵やカードが見つかっても、相続人がそのまま貸金庫を開けられるとは限りません。

貸金庫は、契約している金融機関で所定の相続手続きをしたうえで開けるのが基本です。

ここでは、貸金庫を開けて中身を確認するまでの流れを解説します。

貸金庫を契約している金融機関へ連絡をする

まずは貸金庫を契約している金融機関へ連絡し、相続に必要な手続きを確認します。

見つかった貸金庫の鍵やカードだけで金融機関を特定できない場合は、口座からの貸金庫利用料の引き落としなどを手がかりに探すとよいでしょう。

貸金庫の開扉や解約では、金融機関によっては相続人全員の同意を求められることがあります。

全員が来店する必要があるのか、代表者で構わないのかなど、具体的な手続き方法は金融機関や相続の状況によって異なるため、あわせて確認しておきましょう。

戸籍や印鑑証明書など必要書類を準備する

貸金庫の相続手続きでは、一般的に次のような書類が必要になります。

 

・亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本

・相続人の戸籍謄本や戸籍抄本

・相続人の印鑑登録証明書

・本人確認書類

・金融機関所定の相続関係書類

 

戸除籍謄本等の代わりに、法定相続情報一覧図の写しを利用できる場合もあります。

必要書類は金融機関や相続の状況によって異なるため、事前に確認してから準備しましょう。

貸金庫を開けて中身を確認する

貸金庫を開けたら、何が保管されているかを確認します。

貸金庫には、現金や通帳、有価証券、貴金属、土地の権利証、遺言書などが入っていることがあります。

被相続人が所有していた現金や有価証券、貴金属などは、原則として相続税の課税対象となるため、内容物を確認し、一覧にしておくとよいでしょう。

貸金庫から財産や書類が見つかった場合の対応

貸金庫から見つかったものによって、相続財産としての扱いや必要な手続きは異なります。

被相続人名義の貸金庫に入っていたからといって、すべてが被相続人の財産とは限らないため、名義や資金の出どころ、所有状況などを確認する必要があります。

見つかったもの 確認すること
現金 誰の財産か
通帳・有価証券 名義と実際の所有者が誰か
貴金属・宝石 所有者と相続開始時の時価がいくらか
土地の権利証 未把握の不動産がないか
遺言書 検認が必要か

 

ここでは、内容物ごとの確認ポイントを解説します。

現金が見つかった場合

被相続人が所有していた現金であれば、貸金庫に保管されていたものも相続財産として相続税の対象になります。

多額の現金がある場合など、所有者がはっきりしないときは、預金の出金履歴などから資金の出どころを確認することも重要です。

通帳や有価証券が見つかった場合

被相続人名義の預金や有価証券は、原則として相続財産に含めます。

一方、家族名義であっても、実際には被相続人が資金を出し、管理していた預金などは、名義預金として被相続人の財産と判断されることがあります。

名義預金に該当するかどうかの判断基準や確認ポイントについては、以下の記事で詳しく解説しています。

名義預金とは?解消方法はある?家族名義の預金の確認ポイント

貴金属・宝石が見つかった場合

貴金属・宝石が被相続人のものである場合は、相続財産に含めるのが基本です。

相続税の計算において貴金属などは、原則として相続開始時点の時価で財産を評価します。

すべての貴金属や宝石について鑑定が必要なわけではありませんが、高額なものや価値がわからないものは、専門業者の査定などを利用して評価額を確認することがあります。

土地の権利証が見つかった場合

土地や建物の権利証、登記識別情報通知書などが見つかった場合は、相続人が把握していない不動産がないか確認しましょう。

ただし、権利証が残っていても、現在も被相続人が所有しているとは限りません。

登記事項証明書などで登記状況を確認し、相続開始時に被相続人が所有していた不動産であれば、相続財産として手続きを進めます。

遺言書が見つかった場合

自筆証書遺言などが見つかった場合は、家庭裁判所で「検認」の手続きが必要になることがあります。

特に封印された遺言書は、自分で開封せず、家庭裁判所で相続人などの立会いのもと開封する必要があります。

なお、公正証書遺言であれば、検認は不要です。

貸金庫の中身は税務署にわかるのか

「貸金庫に保管していた財産であれば、税務署にはわからないだろう」と考えるのは危険です。

相続税の税務調査では、申告された財産だけでなく、預貯金などの金融資産の動きも確認されることがあります。

たとえば、生前に銀行口座から多額の現金が引き出されているにもかかわらず、相続財産に現金がほとんど含まれていなければ、「引き出したお金はどこにあるのか」と確認される可能性があります。

税務署は、申告内容を正確に把握するため、必要に応じて金融機関などに反面調査を行うことがあります。

そのため、「貸金庫に入れておけば税務署にはわからない」とは言えません。

貸金庫から現金や有価証券などが見つかった場合は、そのままにせず、誰の財産なのかを確認したうえで、相続財産への計上が必要か判断しましょう。

すでに相続税の申告を終えたあとに新たな財産が見つかった場合も、放置せず、税額への影響や修正申告の必要性を確認することが大切です。

判断が難しい場合は、税理士への相談も検討しましょう。

貸金庫から財産が見つかったら税理士へ相談したいケース

貸金庫から財産が見つかった場合、次のようなケースでは税理士への相談を検討するとよいでしょう。

多額の現金や所有者がわからない財産がある場合

貸金庫から多額の現金や、誰のものかわからない財産が見つかったときは、慎重な確認が必要です。

「家族のお金だろう」などと十分な根拠なく相続財産から除外した場合、税務調査で被相続人の財産と判断される可能性があります。

預金の出金履歴や購入時の資料などから、誰が取得し、管理していた財産なのかを確認することが重要となります。

判断が難しい場合は、申告前に税理士へ相談しましょう。

相続税の申告後に新しい財産が見つかった場合

相続税を申告したあとに、貸金庫から現金や有価証券などの財産が見つかることがあります。

申告期限前であれば、新たに見つかった財産を含めて申告内容を訂正します。

申告期限を過ぎたあとに財産が見つかり相続税額が増える場合は、修正申告が必要です。

また、当初は相続税がかからないと考えて申告していなかった場合でも、新たに見つかった財産を加えることで基礎控除額を超えると、相続税の申告が必要になることがあります。

貸金庫から申告していない財産が見つかった場合は、そのままにせず、税額への影響や必要な手続きを税理士へ確認するとよいでしょう。

まとめ:貸金庫が見つかったら「開ける」だけで終わらせない

相続で貸金庫が見つかった場合は、まず契約している金融機関へ連絡し、必要な手続きを確認しましょう。

貸金庫を開けた後は内容物を確認し、被相続人の財産に該当するものがないか整理することが重要です。

貸金庫に保管されていても、被相続人が所有していた現金や有価証券などは相続税の対象になります。

多額の現金や所有者がわからない財産がある場合、申告後に新たな財産が見つかった場合など、判断が難しいときは個人で判断せず、税理士への相談を検討するとよいでしょう。

 

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の判断については、専門家にご相談ください。

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