役員報酬と給与は両方支給できる?基本的にNGだがOKの場合も

みらい会計

役員報酬とは、取締役や執行役、監査役といった会社の経営に携わる役割を果たす人たちに支払われる報酬です。彼らが従業員と異なるのは会社の経営を担っている点であり、従業員がもらう給与とは異なる扱いとなるのが役員報酬です。また、給与とは会社と直接雇用契約を結んでいる従業員に与えられますが、役員は雇用契約を結んでいないため報酬という形で支払われます。

そのため、原則として役員報酬と給与の両方を支給することはできません。しかし、場合により両方の支給が可能となるケースがあります。

役員報酬の基本1~どのように決定されるのか~

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役員報酬は、原則的に会社法によると定款や株主総会の決議によって決められます。しかし、中小企業といった小規模な会社では役員報酬について明確にされていないケースが多い傾向にあります。また、役員報酬に関しては金額を決める時期が定められており、起業1年目の場合は会社設立日から3ヶ月以内に決めなくてはならず、それを過ぎてしまうと損金として算入できなくなります。そして、原則的に事業年度の開始日から3ヶ月以内に報酬金額の変更が可能で、シチュエーションとしては役員の地位や職務内容が変わったり、業績が著しく変わった場合に適用されます。

このように役員報酬に関しては、節税につながる不正受給を防ぐためにも厳しい条件が定められているのです。

役員報酬の基本2~損金として扱える役員報酬とは?~

相続税の納税額はどのように決まる?

会社が支払う税金は、法人税や固定資産税などさまざまあります。なかでも必ず支払わなくてはならないのは法人税です。法人税の節税の手段として役員報酬を損金として計上するといった方法があります。

損金とは、個人事業主やフリーランスにおける経費のようなもので、収入(会社でいうと売上高部分)から引くことができる項目です。損金を計上することによって法人税の課税対象金額が減り、結果として節税につながります。

というものの、原則としては役員報酬は従業員への給与と異なり損金の対象外です。その理由は、役員報酬を損金に算入するために経営者が金額を変えることを防止するためです。しかしながら、役員報酬の支給方法が定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与のいずれかであれば損金として計上できます。

定期同額給与

定期同額給与とは、毎月同額の役員報酬を支給することです。これは従業員に支払われる給与と似たような形ですが、給与と異なるのは支給金額が事業年度を通して一定である必要があります。そのため、給与のようにボーナスやインセンティブといった形で変動させることはできません。

事前確定届出給与

事前確定届出給与とは、従業員にとってのボーナスのようなもので、指定した日付にまとめて支払われる報酬です。原則として損金として計上できませんが、事前確定届出給与として事前に書類を提出していれば損金として計上可能です。

業積連動給与

業績連動給与とは、会社の業績に応じて支払われる報酬です。つまり、会社の業績が上向きである場合には報酬も高くなります。この場合は定期同額給与や事前確定届出給与とは異なり、報酬金額が決まっていないため、これらと比べて事前申請時に要件をクリアする必要があり手続きが煩雑になります。その要件としては下記で、これらからも分かるように業績連動給与は未上場企業では利用できません。

  • 報酬の算出方法が所定の指標を基礎とした客観的なものである
  • 有価証券報告書に記載・開示している
  • 同族会社の場合は、非同族会社(同族会社以外の会社)との間で、その非同族会社による完全支配関係が構築されている場合に限る

役員報酬を決める際には負担する税金のバランスが大切

まとめ | 相続対策は専門家へ依頼がおすすめ

一定の要件を満たせば役員報酬は損金として算入され、結果として法人税を節税できます。しかし、法人税の節税のために役員報酬を高く設定してしまうと、役員報酬が支給された役員が支払う所得税や住民税の負担額が大きくなります。というものの、役員報酬を低く設定してしまっても、役員のモチベーションが上がらないどころか、法人税の負担が大きくなるデメリットがあるため、役員報酬を決めるときには会社と個人の税金の負担バランスを考慮しましょう。

また、役員報酬を決める際には同業他社と比べて不当に高く(低く)設定しないこともポイントです。あまりにも高額だと損金として計上できない可能性もあります。

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役員報酬と給与の両方が支給されるケースとは?

目的に応じた生前贈与を

基本的に役員報酬と給与の両方を支給することはできません。とはいえ例外もあり、それは役員と常時使用人としての両方の立場を有する使用人兼務役員の場合です。使用人兼務役員とは、「取締役営業部長」「取締役総務部長」といった肩書きを持つ、役員の中でも従業員を兼ねているポジションのことです。

使用人兼務役員では、役員には支給されないボーナスが支給され、ボーナスも損金として参入できるので会社にとっては法人税の節税対策としても有効です。そのため、経営者としての立場からすると使用人兼務役員の導入はメリットが大きいのです。ただし、使用人兼務役員は役員報酬と給与の両方が支払われるポジションなので、ただ単に節税対策として使用人兼務役員を任命するのではなく、これまでの仕事ぶりをきちんと見ながら優秀な従業員を選ぶことが大切でしょう。

役員報酬での法人税節税。損金に算入できるかがポイント

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