税務調査の原因は税理士変更か?税務調査を防ぐ税理士変更のコツ

税務情報

企業を経営されている方であれば心配になるのが、税理士を変更したことで税務調査が入ってしまうかもしれない、ということでしょう。もちろんその税理士のことを信頼して採用したのですから脱法行為はしないという確信はあるものの、気になってしまいますよね。今回は税理士を変更したことで税務調査が入るのはどのような理由からか解説します。

税理士の変更で税務調査が入る理由とは?

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税理士の変更を行なった後に税務調査が入る理由として挙げられるのは、タイミングであったり、税理士の変更によって会計処理に大きな変更が生じたということです。また、税理士に関係なく、その会社自体が税務署から目をつけられている可能性もあります。そして、税理士は会社の税務情報について税務署に密告することが禁じられているため、税務調査が入る原因が税理士の変更にあるというのは可能性としては低いでしょう。

しかし、税務調査が入る理由として一番大きいのはタイミングの問題で、だいたいが会計処理を間違っていたり、税務調査の対象として目をつけられているなど、税務調査が入りやすい企業の特徴に当てはまるケースです。

税務調査が入りやすい企業とは?

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税務調査は、大体4~5年に1度のペースで入ると言われています。なかにはこれまで税務調査が入ったことのない企業もありますし、過去に不正があり毎年税務調査が入る企業もあり、税務調査の対象企業となる明確な基準はないようです。というものの、風俗業などの不正が多い業種であったり、決算書が怪しい企業であったりと税務調査が入りやすい企業には特徴があります。

同業他社に比べて所得率が低い企業

所得率とは「所得÷売上」のことで、所得率が同業他社と比べて低い企業について、税務署は利益を圧縮して税金をごまかしているのではないかと疑いをかけます。もちろんのことながら税務署は同業他社の決算書にも隅から隅まで目を通しているので、利益を小さくした粉飾決算には注目しています。

勘定科目に変動がある場合

前年比で勘定科目に大幅な変動がある場合も、税務調査のターゲットになります。というのも、法人税を節税するにあたり経費を増やして課税対象部分を減らすのが常套手段とされているためです。また、毎年発生しておらず、その年だけある勘定科目が増えていた場合も、何かしらの粉飾決算ではないかと疑いをかけています。

赤字の企業も税務調査の対象になる

「赤字が続いているから税務調査の対象にはならないだろう」と考える方も多いのではないでしょうか?税務調査とは、利益を出した企業が対象なのではなく、正しく税金を申告したかどうかに対して行われるので、企業が黒字・赤字かどうかは関係ありません。仮に赤字であっても申告内容が正しくないケースは税務調査の対象となります。

そもそも法人の税務調査ではどのようなことをするのか?

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まず最初に、税務調査と聞くと大半の方が「マルサ」のようなドラマに登場する国税庁の職員を連想するかと思います。相続税においてはマルサの登場するケースはほぼ少なく、具体的に「任意調査」と「強制調査」の2つの種類に分かれています。

任意調査とは、脱税の疑いのない場合に行われる調査のことです。任意調査においては、事前に税務署から連絡が入るため、ある日突然税務署の職員が来るといったよくあるドラマでのシチュエーションにはなりません。調査は、税務署員からの質問であったり、決算書などの確認や、直接税務署員が事業所や店舗に赴くといった内容です。

一方で強制調査とは、明らかに脱税の疑いがある場合、いわゆるドラマでいうマルサのような国税庁査察部が担当する調査です。脱税の疑いがある納税者に対して裁判所の令状を持って調査がなされるので、悪質な脱税が行われていたり、多額の脱税を行っているケースに実行されます。文字通り強制調査では、納税者は調査を拒否することができない上に、納税に関する資料を国税庁の職員が押収する権利があります。というものの、余程のことでない限り相続税の税務調査は任意調査となります。

また、先ほどあげた任意調査と強制調査ではどちらも事前に連絡があるものの、「無予告調査(現況調査)」という調査では予告なしに税務署員が事業所や店舗に訪れて調査を行うケースもあります。とくに飲食店などの現金で商売を行っている場合が、この調査の対象となります。

税理士変更のベストタイミング

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税理士変更による税務調査は避けたいものです。ではいったいどのようなタイミングで税理士を変更すれば良いのでしょうか?おすすめのタイミングをいくつか紹介します。

決算申告を終えた後

法人税申告書の提出直後は、顧問税理士を変更するタイミングに適しています。基本的に企業は、決算日の翌日から2ヵ月以内に法人税を申告する必要があります。申告書の提出直後であれば税理士の変更の影響を受けづらいため、そのタイミングに向けて税理士の変更を行うとスムーズです。

税務調査が終わった後

税務調査では、申告書を作成した際の顧問税理士が立ち会います。そのため、税務調査時点での税理士変更は避けたいものです。そのため、税務調査を終えたあとに税理士を変更するのがベストといえます。

個人事業主も税務調査の対象になる

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企業の場合はもちろんのことながら、個人事業主であっても申告に不備があれば税務調査の対象となります。近年ではSNSを通して有名人でなくても何百万とする仕事を受注したり、婚活などのカウンセリングをしたり、さまざまなプラットフォームでコンテンツを販売したりと、インターネットを介して個人が活躍して稼ぎやすくなっている時代でもあります。インターネットでは匿名で売買できるといえ、税務署員はSNSで流行りのインフルエンサーなどにも注目しています。

稼ぎ方が多様になり、高度なスキルがなくても稼げるようになった今だからこそ、税務調査にはこれまでよりも一層気をつけて不備なく申告したいものです。それゆえ、少しでも気になることがあれば税理士に相談することがベストでしょう。

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