相続税で最低限知っておきたいこと。申告や計算方法などを解説

税務情報

相続税は亡くなった人の財産に課税される税金ですが、亡くなった人すべてが対象となる訳ではありません。大抵の人には課税されないものの、富裕層や資産を多く持つ人が課税対象となります。では、一般に相続税はどのように申告するのでしょうか?ここでは相続税の基本について解説します。

相続税はいつまでに申告して納税するのか?

相続税はいつまでに申告して納税するのか?

相続税は、相続の開始を知った日(大体の場合、被相続人の死亡日)から10ヶ月以内に、被相続人の居住地のある税務署に申告しなければなりません。また、相続税の申告には下記の書類が必要となります。

  • 戸籍謄本
  • 遺産分割協議書の写し
  • 相続人の中に未成年者がいる場合には、家庭裁判所に特別代理人の選任をしてもらい、この特別代理人の実印を押します。
  • 各相続人の印鑑証明書
  • 預貯金・借入金などの残高証明書
  • 生命保険金・退職手当金などの支払証明書
  • 不動産の登記簿謄抄本(登記事項証明書)・地形図
  • 固定資産税評価証明書

被相続人が現預金だけでなく不動産や有価証券を持っている場合には、相続税の申告や納税が複雑になります。また、なかには相続人同士で納得のいかない場合に、相続の手続きが滞る可能性もあります。

相続の手続きには時間がかかるため、被相続人の生前からどのように遺産を配分するかや財産目録の作成など、あらかじめ互いに共有しておくことをおすすめします。また、頼れる税理士など専門家のリサーチも被相続人の生前から行いましょう。

相続税の納税額はどのように決まる?

相続税の納税額はどのように決まる?

相続税は所得税や住民税のように誰しもが納税するわけではないため、どのように算出されるかご存じでない方は多いと思います。相続税は基本的に被相続人(亡くなった人)の遺産総額が基礎控除額を超えた場合にのみ課税される税金です。基礎控除額を求める計算式は下記です。

基礎控除額=3,000万円+500万円×法定相続人の数

例えば、父親が亡くなり、母親と子供2人が相続人の場合の基礎控除額は「3,000万円+500万円×3=4,500万円」となり、4,500万円を超える遺産があった場合に相続税の申告が必要です。しかし、もし遺産総額が基礎控除額を超えていたとしても、配偶者控除などの様々な控除を使うことで相続税がゼロとなるケースがあります。控除の種類として挙げられるのは下記です。

  • 配偶者控除
  • 未成年者控除
  • 障害者控除
  • 生命保険料控除 など

代表的な節税手段

代表的な節税手段

相続税の納税が必要な場合は、富裕層など資産を多く持っているケースです。そのため、相続税の金額は決して安価ではありません。多額の相続税納税を回避するためにも、なかには様々な制度を利用して節税対策を行う方も少なくありません。相続税の節税手段として、具体的に下記の方法がとられています。

暦年贈与

相続税の節税で行われる対策として最もオーソドックスなのは暦年贈与です。暦年贈与では、子や孫への年間110万円までの贈与が非課税となり、110万円を超えた金額については贈与税が課税されます。地道に財産を減らしていく暦年課税は、相続まで時間があり、相続税対策を急ぐ必要のない方にとって有効な生前贈与です。

タワマン節税

タワーマンション節税とは、簡潔に言えばタワーマンションの物件を購入した時の金額と相続時の評価額との乖離を利用した節税手段です。相続では多額の現預金を持っていると、相続税が課されます。そこでタワーマンションを購入し、不動産として所有することによって財産評価額を低くして相続人に課される税金を抑えられます。

相続時精算課税制度を利用する

相続時精算課税制度とは、2500万円までの贈与は非課税となるものの、被相続人の死によりその分が相続時に課税される仕組みです。つまり、贈与分についての相続人の税金の支払いを先送りできるのです。贈与された金額に都度課税される生前贈与のほうがお得に考えられますが、相続時精算課税制度を利用するメリットがあるのは、贈与時と相続時までに時価が上がる財産(例えば不動産)を贈与する場合です。

小規模宅地等の特例を利用する

小規模宅地等の特例とは、被相続人が住宅として使っていた土地を配偶者や同居する親族が相続する場合に相続税評価額が8割差し引かれ、大幅に抑えることができる制度です。ただし、この制度が適用されるには「被相続人が住んでいた土地であること」「330平方メートル以下(100坪)」「相続人の続柄」といった条件を満たさなければなりません。

準確定申告も忘れずに

準確定申告も忘れずに

準確定申告とは、亡くなった人の所得に対して課税される所得税のことです。通常の確定申告の場合は1月1日から12月31日までの所得に対して所得税が課税され、翌年の3月15日までに支払わなければなりません。一方で準確定申告では1月1日から亡くなった人(被相続人)の死亡日(厳密に言えば相続人が相続を知った日)までの所得に対して課税され、死亡日から4ヶ月以内に納税しなければなりません。

つまり、亡くなった人に死亡年に収入があったかどうかで準確定申告の要・不要が判断されます。一定額以上の年金をもらっていたり、不動産収入などの収入がある場合は準確定申告をする必要があります。しかし、人によっては準確定申告をすることで税金が還付されてお得になるケースもあります。

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