国際相続とは?相続税の課税ルールと国外財産調書について解説

国際結婚の増加や、国外での資産保有の増加により、相続が発生した時の課税関係が複雑になるケースが増えています。また、意図的に節税のために国外に財産を移転することを考える方もいるため、日本の相続税法では課税逃れを防止するための定めがあります。

この記事では、居住地や資産の所在地に海外が関係している場合に、日本の相続税がどう課税されるか、そして国外の資産内容を申告する義務のある「国外財産調書」について解説します。

国際相続とは?何が問題になるか

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国際相続とは、相続時に海外が関係するものをいいます。例えば以下のようなケースがあります。

  • 被相続人(亡くなった方)が、国外に住所がある
  • 相続人の中に外国国籍の方がいる
  • 相続財産の一部が海外にある

 

国際相続では、相続税の観点からは主に下記の点で問題になります。

  • 現地の相続に関する法律が適用されるケースがある
  • 海外にある資産は、日本の相続税の対象にならないケースがある
  • 海外の不動産について、日本の評価方法で評価できず、現地の時価を算定するために専門家を依頼する必要が出てくる
  • 相続人が国外に居住している場合、調査に時間がかかることがある
  • 相続人が国外に居住している場合、遺産分割協議書の作成方法が日本と異なることがあり、必要な手続きを確認する必要がある

日本で相続税が課税されるかどうかは、要件によって異なります。もし相続財産が日本と国外両方にある場合には、日本で課税される分と現地で課税される分に分かれる可能性もあり、また、両方課税されてしまい二重課税を調整する手続きが必要なケースもあります。相続税の申告だけでなく、相続手続き自体も複雑であり、弁護士、税理士などの専門家に依頼することがおすすめです。

日本の相続税の課税対象となるケースは?

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相続税について、日本の課税対象となる資産は以下のとおりです。

相続人が国内に住所がある場合

国内財産・国外財産ともに日本の相続税の課税対象となります。

ただし、相続人が「一時居住の外国人*1」である場合には、被相続人の要件によって国内財産のみが課税対象となるか、国内財産・国外財産ともに課税対象となるかが分かれます。

*1出入国管理及び難民認定法別表第1の在留資格がある方で、相続開始前15年以内において国内に住所を有していた期間の合計が10年以下のもの

相続人が国内に住所がない場合

以下の3つのパターンで課税対象となるかが分かれます。

  1. 日本国籍がある方で、相続開始前10年以内に国内に住所が「ある」場合
  2. 日本国籍がある方で、相続開始前10年以内に国内に住所が「ない」場合
  3. 日本国籍がない場合

1.日本国籍がある方で相続開始前10年以内に住所がある場合

国内財産・国外財産ともに課税対象となります。

2.日本国籍がある方で相続開始前10年以内に住所がない場合

被相続人(亡くなった方)の要件によって異なります。

・被相続人が国内に住所がなく、相続開始前10年以内にも住所がない場合・・・国内財産のみが課税対象

・上記以外の場合・・・国内財産・国外財産ともに課税対象

3.日本国籍がない場合

被相続人(亡くなった方)が国内に住所がない場合は、国内財産にのみ課税されます。

このように、亡くなる前に一時的に出国して課税逃れをすることを防止するため、国外に住所がないというだけではなく、10年という要件もあります。

また、一時居住の場合は細かい要件があるため、該当する場合は確認してください。

国外財産調書とは?

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相続税の課税逃れを防止するため、国税庁では国外財産調書の提出を義務付けています。概要は以下のとおりです。

【対象者】

  • 居住者の方で、12月31日時点において合計5,000万円を超える国外財産を保有している方

居住者とは、国内に住所があり1年以上住んでいる方をいいます。

対象となる財産は、現預金だけでなく株式などの有価証券、不動産、保険金、車両などの動産なども含みます。時価や見積価額で評価し、日本円で記載しなければなりません。

【提出期限】

  • 翌年6月30日まで

【注意事項】

提出をしないと、ペナルティがあります。主なものは以下のとおりです。

・国外財産調書の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重措置

国外財産調書の提出をしていない状態で、その国外財産に対して所得税、相続税の申告漏れがあった場合、国外財産に係る過少申告加算税等が5パーセント加重されます。

・正当な理由のない国外財産調書の不提出等に対する罰則

偽りの記載をして提出した場合、または正当な理由なく期限内に提出しなかった場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されることがあります。

一方で期限内に提出していれば、もし国外財産に対して所得税、相続税の申告漏れがあったとしても国外財産に係る過少申告加算税等が5パーセント軽減されます。

詳細は国税庁ホームページ「国外財産調書の提出義務」を参照ください。

まとめ

仲介手数料の注意点とアドバイス

以上、国際相続について、主に相続税の観点から日本の課税対象となる部分、および国外財産調書を紹介しました。日本よりも相続税率が低い国も多く、海外へ資産を移転したいと考えるケースもあるかもしれません。しかし国際相続は現地での法律が適用される可能性があり、評価をするのも難しいため、特に相続対策をしたい場合は早めに専門家への依頼をおすすめします。

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