役員報酬を変更するタイミングはいつがおすすめ?手続きも解説

みらい会計

役員報酬とは、取締役や執行役、監査役といった会社の経営に携わる役割を果たす人たちに支払われる報酬です。彼らが従業員と異なるのは会社の経営を担っている点であり、従業員がもらう給与とは異なる扱いとなるのが役員報酬です。また、給与とは会社と直接雇用契約を結んでいる従業員に与えられますが、役員は雇用契約を結んでいないため報酬という形で支払われるのです。

条件が揃えば役員報酬は損金算入でき、会社が納める法人税の節税にもつながります。というものの、そのようなメリットがある反面で、設定方法について厳しいルールがあります。もし、役員報酬を変更したい場合はどのような条件や手続きが必要なのでしょうか?

役員報酬を損金算入することで、法人税の節税になる

不動産投資における節税のメリット

会社が支払う税金は、法人税や固定資産税などさまざまあります。なかでも必ず支払わなくてはならないのは法人税です。法人税の節税の手段として役員報酬を損金として計上するといった方法があります。

損金とは、個人事業主やフリーランスにおける経費のようなもので、収入(会社でいうと売上高部分)から引くことができる項目です。損金を計上することによって法人税の課税対象金額が減り、結果として節税につながります。

しかし、原則としては役員報酬は損金の対象外です。その理由は、役員報酬を損金に算入するために経営者が金額を変えることを防止するためです。しかしながら、役員報酬の支給方法が定期同額給与・事前確定届出給与・業績連動給与のいずれかであれば損金として計上できます。

役員報酬は節税防止のための厳しい条件が定められる

役員報酬は、原則的に会社法によると定款や株主総会の決議によって決められます。しかし、中小企業といった小規模な会社では役員報酬について明確にされていないケースが多い傾向にあります。また、役員報酬に関しては金額を決める時期が定められており、起業1年目の場合は会社設立日から3ヶ月以内に決めなくてはならず、それを過ぎてしまうと損金として算入できなくなります。そして、原則的に事業年度の開始日から3ヶ月以内に報酬金額の変更が可能で、シチュエーションとしては役員の地位や職務内容が変わったり、業績が著しく変わった場合に適用されます。

このように役員報酬では、節税につながる不正受給を防ぐためにも厳しい条件が定められています。

役員報酬を変更するベストなタイミングとは?

通常、役員報酬の変更は、会社の業績や役員の貢献度、市場の動向などを考慮して年次総会や取締役会などの重要な会議の際に行われます。業績が好調であれば報酬の引き上げが検討されることがありますが、逆に業績が悪化している場合は報酬の引き下げなどが行われることもあります。

原則として役員報酬を変更するベストタイミングとしては、事業年度開始から3ヶ月以内で、その期間内に変更された役員報酬に関しては損金算入できます。また、起業1年目であれば起業から3ヶ月以内となります。

例外として、役員報酬を損金として算入できるケースもあります。「新たに役員が増えたとき」「役員の地位が上がったとき」「業績が著しく悪化したとき」です。このような止むを得ない理由があれば事業年度中の役員報酬の変更は損金として見なされます。

役員報酬変更の手続きとは?

制度概要および考えられる問題点

役員報酬の変更は、会社の定款や内規に基づいて行われます。通常、役員報酬の変更の提案は取締役会によって行われ、株主総会での承認を経て実施されます。そして、その株主総会において議事録を作成して保存する必要があります。その後、決議から1ヶ月以内に、税務署に税務署に「事前確定届出給与に関する変更届出書」を提出すれば役員報酬の変更手続きが完了します。

役員報酬を決める際には負担する税金のバランスが大切

一定の要件を満たせば役員報酬は損金として算入され、結果として法人税を節税できます。しかし、法人税の節税のために役員報酬を高く設定してしまうと、役員報酬が支給された役員が支払う所得税や住民税の負担額が大きくなります。というものの、役員報酬を低く設定してしまっても、役員のモチベーションが上がらないどころか、法人税の負担が大きくなるデメリットがあるため、役員報酬を決めるときには会社と個人の税金の負担バランスを考慮しましょう。

また、役員報酬を決める際には同業他社と比べて不当に高く(低く)設定しないこともポイントです。あまりにも高額だと損金として計上できない可能性もあります。

役員報酬については税理士事務所へご相談ください

税理士に依頼するメリット

役員報酬は会社の資金繰りに影響する大切なお金で、バランスの良い金額で設定する必要があります。なかなか経営者様ご自身では適切な金額を把握できないかと思いますので、困ったときは信頼できる税理士事務所へ相談するのがベストです。

税理士法人佐久間会計事務所は、浦和で50年近くの歴史がある税理士事務所です。これまで法人様の様々なお困りごとを解決してきました。所内の国税OBの税理⼠が申告書の品質チェックを⾏っているため、税務調査にも強いです。役員報酬は代表的な節税対策として税務署からチェックされやすい項目なので、役員報酬でお困りのことがあればお気軽にご相談ください。

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