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自社株を相続して現金が足りない時は?相続税の納税資金を確保する方法

相続

中小企業の経営者が亡くなり、後継者である子どもが自社株を相続するケースでは、自社株の評価額によっては多額の相続税が発生することがあります。

しかし、非上場の自社株は上場株式のように市場ですぐ売却できるとは限りません。そのため、「高額な自社株を相続したものの、相続税を納めるための現金が足りない」という事態が起こりえます。

本記事では、自社株の相続で納税資金が不足しやすい理由と、相続税を納めるための資金を確保する方法について解説します。

・自社株を相続すると納税資金が不足することがある

非上場会社の自社株は、会社の規模や業績、純資産などをもとに評価され、相続税の対象となります。

相続税は、原則として相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に、金銭で一括して納付する必要があります。

会社に十分な現預金があったとしても、会社の資金は相続人個人の財産ではないため、そのまま相続税の支払いに充てることはできません。

そのため、自社株の評価額が高く、相続人が保有する現預金などが少ない場合には、相続税の納税資金が不足する可能性があります。

自社株の相続にあたっては、相続税額を把握するとともに、納税に使える資金を確認し、不足が見込まれる場合には資金の確保方法を検討することが重要です。

・自社株の相続税の納税資金を確保する方法

自社株の相続で納税資金が不足する場合には、相続財産の現預金を充てるほか、自社株の売却や借入、延納などの方法があります。

方法 利用を検討できるケース
相続した現預金などを納税に充てる 相続財産に十分な現預金がある場合
死亡保険金・死亡退職金を納税に充てる 死亡保険金や死亡退職金を受け取れる場合
相続した自社株を会社に買い取ってもらう 会社に資金余力があり、会社法上の要件を満たす場合
金融機関から納税資金を借り入れる 融資を受けられる場合
延納を利用する 一括での金銭納付が難しく、延納の要件を満たす場合
物納を利用する 延納でも金銭での納付が難しく、物納できる相続財産がある場合
事業承継税制による納税猶予を利用する 事業承継税制の適用要件を満たす場合

 

それぞれの方法には、利用できる条件や注意点があります。

各方法の特徴とあわせて詳しく見ていきましょう。

・相続した預貯金などを納税に充てる

相続財産に預貯金などがある場合は、自社株を取得する相続人が納税資金として使えるよう、遺産分割を検討する方法があります。

非上場の自社株は市場で自由に売買できるものではなく、すぐに現金化できない場合があります。

そのため、遺産分割がこれからの場合は、自社株を取得する相続人の納税負担も考慮して、現預金の分け方を検討することが大切です。

ただし、相続人ごとの取得額や納税額、ほかの相続人との公平性なども考慮する必要があることに注意が必要です。

・死亡保険金や死亡退職金を活用する

生前から準備をしておける場合、死亡保険金や死亡退職金を納税資金に充てる方法も検討できます。

個人で生命保険に加入する場合は、自社株を誰が相続するかを決めたうえで、相続税を負担する人が死亡保険金を受け取れるように設計しておくことが重要です。

また、法人で生命保険に加入し、会社が受け取った保険金などを原資として、死亡した経営者の遺族へ死亡退職金を支給する方法もあります。

これにより、会社側の資金を遺族が受け取れる形にし、納税資金として活用できます。

被相続人が保険料を負担していた死亡保険金を相続人が受け取る場合や、相続人が死亡退職金を受け取る場合には、それぞれ相続税の非課税限度額が設けられています。

ただし、保険契約の内容や死亡退職金の支給額・手続きによって税務上の取扱いが異なるため、生前から後継者や必要な納税資金を確認したうえで準備しておくことが大切です。

・相続した自社株を会社に買い取ってもらう

会社側に資金余力があり、会社法上の要件を満たす場合、相続した自社株の一部を発行会社に買い取ってもらい、その売却代金を相続税の納税資金に充てる方法があります。

相続人は自社株を現金化できる一方、会社側には株式を買い取るための資金が必要です。

そのため、運転資金や今後の設備投資などへの影響も踏まえて検討する必要があります。

また、株式を売却すると相続人の持株比率が低下するため、経営権への影響にも注意が必要です。

相続した非上場株式を発行会社へ譲渡する場合は、一定の要件を満たすことで税務上の特例を適用できる場合があります。

具体的な要件や手続きについては、別記事「相続した自社株を会社に買い取ってもらう方法|納税資金・税務特例・手続きを解説」で詳しく解説しています。

・金融機関から納税資金を借り入れる

手元の現預金だけでは納税資金が不足する場合、金融機関から融資を受けて納税資金を確保する方法もあります。

自社株を売却せずに資金を用意できるため、株式の保有を続けたい場合にも選択肢となります。

ただし、融資を受けられるかどうかは金融機関の審査によります。

また、借入後は元本の返済に加えて利息の負担も生じます。

その後の収入などから無理なく返済できるかまで確認したうえで検討することが大切です。

・延納で相続税を分割して納める

相続税を期限までに一括で納めることが難しい場合には、延納を利用できる可能性があります。

延納とは、一定の要件を満たした場合に、相続税を年払いで分割して納める制度です。

延納を利用するには、相続税額が10万円を超えていることや、金銭で一括納付することが困難であることなどの要件があります。

また、原則として担保の提供が必要で、納期限までに延納申請書などを提出しなければなりません。延納期間中は利子税もかかります。

延納は単に納付期限を先送りする制度ではありません。

将来の納付資金を確保できるか、金融機関から借り入れた場合の利息負担などとも比較して検討する必要があります。

・延納でも難しい場合は物納を検討する

延納によっても金銭で相続税を納付することが難しい場合には、相続財産による物納を申請できる可能性があります。

物納できるのは、相続税の課税価格の計算の基礎となった一定の相続財産です。

また、財産には物納に充てる順位があり、管理や処分に適さない財産は認められない場合があります。

物納を利用するには、物納できる財産を保有していることや、期限までに申請することなど、一定の要件を満たす必要があります。

延納・物納はいずれも原則として相続税の申告期限までに申請しなくてはならないため、利用を検討する場合は早めに確認しましょう。

・事業承継税制で納税猶予を受けられる場合もある

一定の要件を満たす非上場会社の株式を後継者が相続した場合、事業承継税制によって、その株式にかかる相続税の納税猶予を受けられる場合があります。

事業承継税制は、納税するための現金を用意する方法ではなく、一定の要件のもとで相続税の納税そのものを猶予する制度です。

適用には会社や後継者などについて要件があり、適用後にも継続して必要な手続きがあります。

制度の詳細については、関連記事で解説しています。

まとめ:自社株の相続で納税資金が不足したら複数の方法を比較しよう

自社株の相続で納税資金が足りない場合は、相続した現預金や死亡保険金・死亡退職金を活用するほか、自社株の会社による買取り、金融機関からの借入、延納・物納などを検討できます。

また、要件を満たす場合は、事業承継税制による納税猶予も選択肢となります。

 

どの方法を利用できるかは、相続財産の内容や会社の資金状況、持株比率などによって異なります。

納税期限も踏まえ、早めに利用できる方法を確認することが重要です。

どの方法を利用できるかわからない場合や、会社の資金繰り・経営権への影響も含めて判断したい場合は、早めに税理士へ相談しましょう。

 

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の判断については、専門家にご相談ください。

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