消費税の中間納付 | 計算方法、納付回数、仕訳などの実務を解説

税務情報

確定した消費税額が一定金額を超えると、来期には、確定する前に事前に一部を納付する必要があります。これを中間納付といい、金額の計算方法や納付回数が決められています。

ただし仮決算をすれば、決められた方法ではなくその時点で決算をしたと仮定した消費税の金額を納付できます。この記事では消費税の中間納付について、概要、計算方法および納付回数、仕訳を説明した上で「仮決算すべきかどうか」の判断について、考え方を紹介します。

消費税の中間納付とは?

消費税の中間納付とは、前事業年度の消費税の年税額が48万円を超える場合に、年度の消費税額が確定する前に納付するものです。概要は以下のとおりです。

  • 「年税額48万円」の年税額には、地方消費税は含まれない
  • 「年税額48万円」以下の事業者が任意に中間納付をおこなうことは可能
  • 原則として中間申告書を提出してから納付する

納付が遅延した場合には、延滞税を支払う必要があるため、納付期限には注意が必要です。

中間納付の金額は、確定申告で確定した一年間の納付税額から差し引きます。中間納付は消費税の前払いといえるでしょう。もし確定した納付金額よりも中間納付の方が多い場合には、還付されます。

期限までに中間申告書を提出しない場合には「提出があったもの」と見なされます。ただし、仮決算による計算方法で納付したい場合には申告書を提出しなければなりません。

中間納付の計算方法および納付回数・納付期間

相続税の納税額はどのように決まる?

中間納付の計算方法には「予定申告」と「仮決算による申告」の2種類があります。

1.予定申告

前年の課税期間の確定消費税額(地方消費税は含まない)に応じて、以下の方法で計算します。

前年の課税期間の確定消費税額 納付税額 納付回数 納付期限
48万円以下 なし なし なし
48万円超400万円以下 前年の課税期間の確定消費税額×6/12 年1回 各中間申告の対象となる課税期間の末日の翌日から2か月以内
400万円超4,800万円以下 前年の課税期間の確定消費税額×3/12 年3回
4,800万円超 前年の課税期間の確定消費税額×1/12 年12回 下記※1参照

 

※1

法人の場合

課税期間開始後の1か月分 → 課税期間開始日から2か月を経過した日から2か月以内

・上記1か月分以後の10か月分 → 中間申告対象期間の末日の翌日から2か月以内

個人の場合

・1月から3月分 → 5月末日

・4月から11月分 → 中間申告対象期間の末日の翌日から2か月以内

(出典:国税庁タックスアンサーNo.6609「中間申告の方法」

税務署からは、予定申告の計算方法で計算した税額があらかじめ記載された申告書と納付書が送付されるため、金額を記載せずに提出、納付が可能です。自ら税額を計算する必要がないため、事務手続きが軽減できます。

2.仮決算による申告

「中間申告の対象期間」をひとつの課税期間とみなして仮に決算をおこない、消費税額を計算する方法です。

仮決算をおこなう場合は、期限までに中間申告書の提出が必要です。期限に遅れた場合は、予定申告の方法で計算された金額を納付する必要があります。

仮決算であっても簡易課税制度の適用があります。また、確定申告(決算)と同様の添付書類が必要です。確定申告(決算)に近い事務処理負担があるといえます。

仮決算をした結果、マイナスになったとしても還付を受けることはできません。

消費税の中間納付の仕訳

相続税はいつまでに申告して納税するのか?

中間納付時の仕訳は、一般的に以下のとおりです(金額は仮の数字です)。

1.税抜経理の場合

中間納付で支払った金額を「仮払税金」「仮払金」などの資産項目で計上します。

もし中間納付を850万円ずつ3回支払った場合の仕訳は、以下のとおりです。

借方 金額 貸方 金額
仮払税金 850万円 現金預金 850万円

 

消費税の確定申告の際には、以下の仕訳を計上します。

仮に仮受消費税の残高が6,400万円、仮払消費税の残高が2,500万円、計算した結果未払消費税が1,350万円であるとします。

借方 金額 貸方 金額
仮受消費税等 6,400万円 仮払税金 850万円×3回=2,550万円
仮払消費税等 2,500万円
未払消費税等 1,350万円
雑収入(消費税計算上の端数。足りない場合は租税公課などの費用項目とします) ××円

 

2.税込経理の場合

中間納付で支払った金額を「租税公課」などの費用項目で計上します。

もし中間納付を850万円ずつ3回支払った場合、支払うごとに下記の仕訳を計上します。

借方 金額 貸方 金額
租税公課 850万円 現金預金 850万円

 

確定申告時には、以下の仕訳を計上します。

もし確定消費税が4,000万円であった場合、4,000万円-(850万円×3回)=1,450万円になります。

借方 金額 貸方 金額
租税公課 1,450万円 未払消費税 1,450万円

仮決算をするかどうかの判断

会社設立(法人化)のタイミングは?

仮決算をするメリットは、前期と比較して業績が悪化している場合に、中間納付の資金負担を減らせる点にあります。特に資金繰りが厳しい場合には、仮決算で減らせた資金を有効活用できるため、検討するとよいでしょう。

しかし、仮決算をしても年間の納税額は減りません。もし中間納付で多く支払った分は確定決算時に差し引きます。

仮決算をすると事務処理の負担が増え、もし税理士に依頼すれば追加で決算料の負担が増えるケースが多くあります。仮決算をするかどうかは、こうしたデメリットを踏まえた上で、自社の資金繰りの状況に応じて検討していきましょう。

まとめ

以上、消費税の中間納付について紹介しました。予定申告方式で計算する場合には、あらかじめ税務署が計算した金額を申告、納付するだけであり、事務負担は大きくありません。ただし、消費税の中間納付の金額はまとまった支払であり、資金繰りに影響を与えるため、あらかじめ納付金額と納付時期を把握して備えておきましょう。仮決算をするかどうか等、判断に迷う場合は税理士への相談をおすすめします。

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