被相続人の借金は相続しなければならない?相続放棄について解説

相続

相続では被相続人が築いた財産といったプラスの遺産のみならず、借金や債務などのマイナスの遺産も相続しなければなりません。つまり、借金だらけの場合、被相続人の死後には相続人が負担しなければならないのです。

相続人にとっては自分自身が作った借金ではないにもかかわらず、借金を背負わなければならないのはあまりにもひどい話です。そのような場合には相続を放棄する選択肢があり、それを「相続放棄」といいます。

相続放棄により被相続人が生前に背負った借金や債務などを相続人が引き継ぐことを拒否できます。完全に放棄する選択肢だけでなく、部分的に相続するといった選択肢もあり、どちらも相続の開始を知った後にすみやかな手続きが必要です。

相続放棄とは?

相続放棄とは?

相続放棄とは、明らかにプラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合、相続自体しないという手段をいいます。そもそも相続する権利を放棄するのです。放棄するには相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。

相続人は、初めから相続を放棄したと見なされるため、プラスの財産もマイナスの財産も取得できなくなります。放棄は限定承認の場合と違って、相続人全員の了承は必要ありません。

申し立てが却下されるケースもある

申し立てが却下されるケースもある

場合によっては、限定承認や放棄で申し立てが却下されることもあります。それは被相続人の預貯金を使ったり、被相続人の貴金属などの財産を譲ったり、被相続人名義の契約を解約するなど、被相続人に関する財産に手を付けることです。

生きている者同士でも相手の財産を勝手に使うことはあってはならないことですが、亡くなっている人の財産に対しては相続への焦りもあり思わず手を付けてしまうかもしれません。しかし、相続が終わってそれまでの日常に戻るまで、気を抜かずに財産を管理しましょう。

相続放棄をするとどうなる?

相続放棄をするとどうなる?

相続放棄をした場合には、該当する相続人が相続する借金がなくなる反面でプラスの財産もなしということになります。被相続人が借金まみれで亡くなった場合だけでなく、被相続人との関係が非常に悪く、相続自体をしたくない場合にも相続放棄をすることがあります。

相続人のうちの1人が相続放棄をしたら残りの相続人が相続しますが、では、相続人全員が相続放棄をした場合やその後のケースはどうなるのでしょうか?

相続人全員が相続放棄をした場合

被相続人が背負っていた借金があまりにも多い場合などは、相続人全員が相続放棄をすることもあるでしょう。相続人全員が相続放棄をした場合は、プラスの遺産の方が多いときには財産は国のものとなり、マイナスの遺産の方が多いときには借金や債務ごと消失します。

相続放棄で相続人がいなくなった後はどうなる?

相続人による相続放棄ののち、相続人がいなくなった後は被相続人の財産は法人と見なされます。その際に利害関係のある人の申し立てによって相続財産管理人が選定されれば、管理人が法人化された財産を清算します。

生前に互いに財産を共有しておくことがベスト

生前に互いに財産を共有しておくことがベスト

限定承認や放棄の手続きは、相続の開始から3ヶ月といった短い期間で行わなければなりません。その間にさまざまな手続きを踏まなければならず、もし間に合わない場合には通常の相続と同じく単純承認という扱いになります。そうなると負債も一緒に相続しなければならなくなるのです。

そのようなトラブルを未然に防ぐためにも、被相続人の生前に相続人とともに財産を共有しておくことがベストでしょう。また、相続人としても自分自身がどのような相続をするのか、あらかじめスタンスをはっきりさせておきましょう。

単純承認の場合は申告期間が相続の開始から10ヶ月以内となりますが、その場合であっても取り組むことが多く、あっという間に10ヶ月が過ぎてしまいます。限定承認や放棄の3ヶ月間は体感としては非常に短いです。いざ相続となったときに慌てないためにも、被相続人の生前のうちから財産の把握は大切です。

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