令和8年度税制改正により、未成年の子ども名義でNISAを利用できる「こどもNISA」の創設が予定されています。
これにより、現状18歳以上に限られているNISAのつみたて投資枠が、令和9年以後は0歳から17歳までの子どもにも広がる見込みです。
こどもNISAは、子どもの将来に向けて早い時期から資産形成を始められる制度として注目されています。
ただし、以前のジュニアNISAとは投資枠や払出しのルールが異なります。
また、親や祖父母などが子ども名義の口座に資金を入れる場合は、贈与税の基礎控除や他の贈与との関係も確認しておく必要があります。
本記事では、こどもNISAの開始時期や投資枠、ジュニアNISAとの違いを確認したうえで、子ども名義で投資する場合の贈与税の注意点や、教育資金づくりで考えておきたいポイントを解説します。
・こどもNISAとは?開始時期・対象年齢・投資枠を早見表で確認

いわゆる「こどもNISA」とは、令和9年以後に始まる予定の未成年者向けのNISA枠です。
現行のNISAは18歳以上が対象ですが、令和8年度税制改正では、NISAのつみたて投資枠の対象年齢を0歳から17歳まで広げる内容が示されています。
これにより、未成年の子ども名義でも、NISAの非課税制度を利用した資産形成ができるようになる見込みです。
「こどもNISA」という名称の独立した制度が新しくできるわけではありませんが、本記事では、令和9年以後に始まる未成年者向けのNISA枠を、わかりやすく「こどもNISA」と表記します。
まずは、現時点で公表されている主な内容を確認しておきましょう。
| 項目 | 現時点で示されている内容 |
| 開始時期 | 令和9年以後 |
| 対象年齢 | 0歳〜17歳 |
| 利用できる枠 | NISAのつみたて投資枠 |
| 年間投資枠 | 60万円 |
| 非課税保有限度額 | 600万円 |
| 成長投資枠 | 18歳以上が対象 |
| 払出し | 12歳以降、子どもの同意を得た場合に親権者等による払出しが可能とされる予定 |
こどもNISAは、未成年者でもNISAのつみたて投資枠を使えるようにする仕組みです。ただし、成人向けNISAと同じようにすべての枠を使えるわけではなく、18歳未満は成長投資枠は利用できない見込みです。
・ジュニアNISAとの違い

次に、以前の未成年者向け制度であるジュニアNISAとの違いを確認しておきましょう。
主な違いは以下の表の通りです。
| 項目 | こどもNISA | ジュニアNISA |
| 開始・終了時期 | 2027年以後に開始予定 | 2016年に開始
2023年末で新規口座開設が終了 |
| 対象年齢 | 0歳〜17歳 | 0歳〜20歳
(※2023年に0歳〜17歳に変更) |
| 年間投資枠 | 60万円 | 80万円 |
| 非課税保有限度額 | 600万円 | 400万円 |
| 非課税保有期間 | 無制限
18歳以降は成人向けNISAへ移行見込み |
最長5年 |
| 利用できる枠・商品 | NISAのつみたて投資枠
個別株は不可 |
上場株式・投資信託など |
| 払出し | 12歳以降、子どもの同意を得た場合に親権者等による払出しが可能とされる予定 | 18歳まで原則払出し制限あり
全額解約に限り払い出しが可能 |
こどもNISAは、ジュニアNISAがそのまま復活する制度ではなく、現行NISAのつみたて投資枠を未成年者にも広げる仕組みです。
ジュニアNISAは、制度終了前は18歳までの払出し制限があり、使い方もわかりにくい点がありました。
こどもNISAでは、つみたて投資枠を使って少額から長期で積み立てられるため、子どもの将来に向けた資産形成に活用しやすい制度になると考えられます。
特に、子どもが小さいうちから積み立てを始めると、運用期間を長く取りやすくなります。
長期で積立投資を続けることで、利益を再び運用に回す「複利効果」を活かしやすくなる点もメリットです。
ただし、NISAは預貯金とは異なり、元本が保証される制度ではありません。投資信託などの価格は変動するため、必ず利益が出るとは限らない点には注意が必要です。
・こどもNISAに資金を出す場合は贈与税に注意

こどもNISAは子ども名義で利用する制度ですが、実際には親や祖父母が資金を出すケースが考えられます。
親や祖父母が子ども名義の口座に資金を入れる場合、そのお金は子どもへの贈与として扱われる可能性があります。
ただし、こどもNISAの年間投資枠は60万円とされているため、こどもNISAの資金だけであれば、贈与税の基礎控除110万円の範囲内に収まるケースが多いでしょう。
注意したいのは、こどもNISA以外にも子どもへ贈与を行うケースです。
贈与税の基礎控除は、贈与した人ごとではなく、贈与を受けた人ごとに判定されます。そのため、親がこどもNISAの資金を出し、祖父母が別途現金を渡すような場合は、子どもが1年間にもらった財産の合計額を確認する必要があります。
また、贈与を行う場合は、資金の流れを後から確認できるようにしておくことも大切です。
贈与契約は口頭でも成立しますが、後から「誰が、いつ、いくら贈与したのか」を確認できるようにしておきましょう。
可能であれば、贈与契約書を作成し、現金手渡しではなく銀行振込で資金を移すなど、贈与の記録を残しておくことをおすすめします。
・こどもNISAをきっかけに次世代への資産移転も考えよう
こどもNISAは、未成年の子ども名義で早い時期から資産形成を始められる制度として注目されています。
つみたて投資枠を使って長期で運用できるため、子どもの将来に向けた準備として活用しやすい制度といえるでしょう。
ただし、親や祖父母が資金を出す場合は、贈与税との関係にも注意が必要です。
こどもNISAの投資枠とは別に、子どもや孫へまとまった資金を移したい場合や、将来の相続も見据えて資産を承継したい場合は、贈与・相続・家族全体の資産状況を踏まえて検討することが重要となります。
子ども・孫への資金援助を考えている場合は、税理士などの専門家に相談しながら進めると安心です。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の税務判断については、税理士などの専門家にご相談ください。


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