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青色申告特別控除は最大75万円へ|いつから変わる?要件と注意点を解説

税務情報

令和8年度税制改正により、青色申告特別控除の最大額は75万円に引き上げられます。

これまで最大65万円だった控除額が増えるため、青色申告をしている方にとってはメリットのある改正といえるでしょう。

 

「青色申告なら誰でも75万円控除を受けられるのか」

「現在65万円控除を受けていれば、そのまま75万円になるのか」

と気になる方も多いと思います。

 

75万円控除を受けるには、複式簿記による記帳やe-Taxでの申告に加えて、一定の要件を満たす優良な電子帳簿を作成・保存していることなどが必要です。

現在65万円控除を受けている場合でも、追加要件を満たさなければ75万円控除の対象にはなりません。

75万円控除を受けたい場合は、要件を満たしているか、どのような準備が必要なのかを、早めに確認しておく必要があります。

改正後の青色申告特別控除の主な要件は、次のとおりです。

 

控除額 複式簿記 貸借対照表・損益計算書 期限内申告 e-Tax提出 優良な電子帳簿等
75万円
65万円
10万円 △(損益計算書は必要)

※10万円控除は、令和9年分以後、収入1,000万円超の簡易簿記事業者では原則として使えなくなります。詳しくは後述します。

・75万円控除を受けるための要件3つ

75万円控除を受けるには、次の3つの要件を満たす必要があります。

①複式簿記で記帳し、貸借対照表・損益計算書等を作成する

75万円控除を受けるには、日々の取引を複式簿記で記帳する必要があります。

複式簿記とは、取引を「借方」と「貸方」に分けて記録し、資産・負債・収益・費用などの動きを整理する記帳方法です。

 

また、複式簿記で記帳するだけでなく、その記帳に基づいて貸借対照表や損益計算書などを作成し、確定申告書に添付する必要があります。

 

現金出納帳や経費帳などを中心に簡易的に記帳している場合は、75万円控除を受けるために、複式簿記での記帳へ切り替えることが求められます。

②e-Taxで期限内に申告する

75万円控除を受けるには、確定申告書や青色申告決算書などを、法定申告期限までにe-Taxで提出する必要があります。

 

e-Taxとは、インターネットを利用して申告書などを電子的に提出できる仕組みです。

税務署の窓口に持参したり、紙の申告書を郵送したりする方法では、この要件を満たすことができません。

 

これまで紙で申告していた方は、マイナンバーカードの取得や利用者識別番号の確認、会計ソフトからe-Tax送信できるかどうかなどを、早めに確認しておきましょう。

③優良な電子帳簿を作成・保存する

優良な電子帳簿とは、電子帳簿保存法上の一定の要件を満たした帳簿のことです。主な要件として、次の3つが挙げられます。

 

・訂正や削除の履歴が残ること

・仕訳帳と総勘定元帳など、帳簿同士の関連性を確認できること

・日付・金額・取引先などで検索できること

 

つまり、単に会計ソフトで帳簿を作成していればよいわけではありません。

使用している会計ソフトや保存方法が、優良な電子帳簿の要件に対応しているかを確認する必要があります。

・e-Tax未対応なら65万円・75万円控除は受けられない

現行制度では、e-Taxを利用しなくても、優良な電子帳簿を保存していれば65万円控除を受けられます。

しかし、改正後は65万円控除の要件として、e-Tax提出が必要になります。

そのため、現在65万円控除を受けている方であっても、e-Taxを利用していない場合は、改正後の65万円控除を受けられません。

 

また、現在55万円控除を受けている方も、e-Taxを利用していない場合は注意が必要です。

現在55万円控除を受けている方は、e-Taxに対応することで、改正後は65万円控除を受けられます。

一方で、e-Taxに対応しない場合は、65万円控除・75万円控除の対象外となり、控除額が大きく下がるおそれがあります。

「75万円控除までは難しそうだから、今まで通りでよい」と考えている方も、e-Taxへの対応状況を確認しておきましょう。

・10万円控除は収入1,000万円超で要確認

令和9年分以後は、10万円控除の対象者にも見直しが入ります。

前々年分の事業所得または不動産所得に係る収入金額が1,000万円を超える場合、簡易簿記による10万円控除は原則として使えなくなります。

つまり、収入規模が一定以上あるにもかかわらず、簡易簿記のまま記帳を続けている場合は、10万円控除も受けられなくなる点に注意が必要です。

ただし不動産所得については、収入金額が1,000万円を超える場合でも、業務的規模であれば改正前と同様に最大10万円控除を受けられます。

収入1,000万円超に該当する方は、記帳方法と申告方法を早めに見直しておきましょう。

・75万円控除に向けて経理体制を見直そう

 

青色申告特別控除75万円を受けるには、複式簿記での記帳、e-Taxによる申告、優良な電子帳簿の作成・保存への対応が必要です。

これまで紙の資料や手入力を中心に経理処理をしていた場合は、会計ソフトや記帳方法を見直すよいタイミングといえるでしょう。

今回の改正をきっかけに、クラウド会計ソフトの導入や資料のデータ化、経理フローの見直しを進めることで、日々の経理業務の負担を減らしやすくなります。

また、財務情報を確認しやすい仕組みを整えることで、経営状況の把握や意思決定のスピード向上にもつながります。

現在の経理方法に不安がある方や、紙・手入力中心の処理を見直したい方は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

 

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の税務判断については、税理士などの専門家にご相談ください。

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