相談無料

0120-056-555

受付時間 9:00~18:00(⼟⽇祝除く)

相談無料

0120-056-555

受付時間 9:00~18:00(⼟⽇祝除く)

税務調査で税理士がいないときは?立会いを検討する判断ポイント

税務情報

税務調査の連絡が来たものの、顧問税理士がおらず「自分だけで対応して大丈夫なのか」と不安に感じている方もいるでしょう。

 

結論から言うと、税務調査で税理士の立会いは手続き上必ず必要というわけではありません。

ですが、調査官とのやり取りをひとりで進めるのが難しい場合には、事前に税理士へ相談したり立会いを依頼することをおすすめします。

 

この記事では、顧問税理士がいない場合の税務調査対応や、税務調査で確認されやすいポイント、税理士への相談・立会いを検討したいケース、税務調査が入ったらまず確認すべきことについて解説します。

・税務調査で税理士の立会いは必須か

税務調査で税理士の立会いは必須ではありません。

顧問税理士がいない場合でも、申告内容や取引の内容を自分で説明できるのであれば、税理士の立会いなしで対応することは可能です。

 

ただし、税務調査では取引内容について税務署から質問を受けた際に、その場で申告内容を正確に説明できるよう準備しておくことが必要となります。

経理担当者や記帳を手伝っている人に、資料探しや帳簿内容の確認を手伝ってもらうことは可能です。
しかし、税務署への説明や判断を税理士の代わりに任せられるわけではありません。

 

税務署から質問されたときに正確に答えられるか不安がある場合は、税理士の立会いがあった方が安心です。

・税務調査で確認されやすいこと

税務調査では、帳簿を確認するだけでなく、事業の内容やお金の流れについて、直接の会話の中で確認されることがあります。

たとえば、「どのような取引先があるのか」「売上の計上漏れがないか」「現金で受け取る売上はあるのか」「経費は誰がどのように支払っているのか」などです。

以下では、税務調査で確認されやすい事項を紹介します。

自分で説明できる内容か、税理士に立ち会ってもらうべきかを考える際の参考にしてください。

・売上の計上漏れがないか

税務調査では、売上の計上漏れがないかを確認されることがあります。

たとえば、請求書を発行した売上が帳簿に反映されているか、入金額と売上額に大きなズレがないか、現金で受け取った売上を記録しているかなどです。

請求書や売上帳、通帳、現金出納帳などをもとに、どの取引をいつ売上に計上したのか説明できるようにしておきましょう。

・経費として計上した理由を説明できるか

経費については、その支出が事業に関係するものかを確認されることがあります。

たとえば、交際費、外注費、消耗品費、旅費交通費などについて、「誰に支払ったのか」「何のために支払ったのか」「事業とどのように関係しているのか」などが質問されます。
経費として計上した理由を説明できるよう、取引先名や支出目的、業務との関係を整理しておきましょう。

・事業用と私用の支出を区別できているか

事業用と私用の両方で使う支出を経費にしている場合は、事業に使った割合を説明できるようにしておきましょう。

個人事業主の場合、自宅の家賃や水道光熱費、通信費、車両費など、仕事とプライベートの両方で使う支出を按分して経費にすることがあります。

このような支出については、按分の根拠を確認されることがあります。
使用面積や使用時間などをもとに、事業で使った割合を説明できるようにしておくことが大切です。

・現金取引の記録と帳簿が合っているか

現金取引がある場合は、帳簿の内容と実際のお金の動きが合っているかを確認されることがあります。

現金取引は、銀行振込のように通帳だけで流れを確認できないため、売上の記録、領収書、現金出納帳などで取引内容を説明できるようにしておきましょう。

・会社と役員個人の間のお金の動きに問題がないか

会社と役員個人の間でお金のやり取りがある場合は、役員貸付金・役員借入金・立替金などの処理が、実際のお金の動きと合っているかを確認されることがあります。

これらの勘定科目がある場合は、いつ、誰が、何のために支払ったのかなどを説明できるようにしておきましょう。

・親族や関連会社との取引条件が適正か

親族や関連会社との取引がある場合は、取引内容や条件を確認されることがあります。

たとえば、親族に外注費を支払っている場合、役員個人が所有する不動産を会社が借りている場合、関連会社との間で商品やサービスの売買をしている場合などです。

親族や関連会社との取引自体が問題になるわけではありません。
ただし、取引金額や条件が通常の取引と比べて不自然ではないか、実際に業務の実態があるかを説明できるようにしておく必要があります。

契約書、請求書、支払記録、業務内容がわかる資料などを確認し、取引の内容と金額の根拠を整理しておきましょう。

・税務調査で税理士への相談・立会いを検討したいケース

次のようなケースでは税理士に相談したり、立会いを依頼したりすることで、税務調査への対応を円滑に進めやすくなります。

・事業規模が大きく、取引内容が複雑な場合

事業規模が大きい場合や、取引件数が多く複雑な場合は、税理士のサポートを検討するとよいでしょう。

税務調査で確認される内容は事業の状況によって異なりますが、事業規模が大きくなるほど、確認される資料も多岐にわたり、どの数字がどの資料に対応しているのかを整理する負担も大きくなります。

税理士に依頼すると、調査前に申告内容や資料の整理をサポートしてもらえるほか、調査官に説明すべき内容や注意点について助言を受けられます。
確認すべき資料や取引が多く、自分だけではどこから整理すればよいかわからない場合は、税理士への相談を検討すると安心です。

・帳簿や資料の内容に不安がある場合

帳簿や資料の内容に不安がある場合も、税務調査前に税理士へ相談することを検討しましょう。

税務調査では、申告書の数字だけでなく、その根拠となる帳簿や領収書、請求書、通帳などを確認されます。
帳簿と通帳の入出金が一致していない、事業用と私用の支出が混ざっている、経費にした支出の根拠をうまく説明できないといった場合は、調査前に状況を整理しておくことが大切です。

税理士に相談しても、資料の不足や処理の誤りそのものが解消されるわけではありません。
しかし、どの点が問題になりやすいか、どの資料をもとに説明できるか、修正申告が必要になる可能性があるかなどを事前に確認しやすくなります。
帳簿や資料の内容に不安がある場合は、早めに税理士へ相談すると安心です。

・過去に修正申告や税務調査での指摘を受けたことがある場合

過去に税務調査で指摘を受けたことがある場合や、修正申告をしたことがある場合も、税理士への相談や立会いを検討しましょう。

過去に指摘された内容は、今回の調査でも確認される可能性があります。
前回の指摘を受けてどのように処理を見直したのか、今回の申告ではどのような基準で判断したのかを説明できるようにしておく必要があります。

説明が難しいと感じる場合は、事前に税理士へ相談しておくと、必要な資料や説明の準備を進めやすくなるでしょう。

・調査官への説明をひとりで行うのが不安な場合

調査官からの質問に対して、その場で適切に対応できるか不安がある場合は、税理士への相談や立会いが選択肢になります。

税務調査では、あらかじめ用意した資料を見せるだけでなく、申告内容や取引の流れについて質問を受けながら説明する場面があります。

質問の内容によっては、どこまでその場で回答してよいか判断に迷うこともあります。
事実関係を十分に確認しないまま答えると、実際の取引内容と異なる説明になってしまうおそれがあるため注意が必要です。

調査官とのやり取りを自分だけで進めるのが難しいと感じる場合は、税務調査に対応できる税理士のサポートを受けると安心です。

・税務署から連絡が来たら最初に確認すること

税務署から税務調査の連絡が来たら、まずは調査の内容を落ち着いて確認しましょう。
最初に確認したいのは、主に次の内容です。

 

・調査の日時

・調査の場所

・対象となる税目

・対象となる期間

・準備しておく資料

・税務署の担当者名と連絡先

 

連絡を受けた後は、対象期間の申告書、決算書、帳簿、請求書、領収書、通帳などを準備します。

あわせて、自分だけでは説明が難しい事項がないかを確認しておくと、税理士へ相談するかどうかを判断しやすくなります。

 

税務調査の連絡を受けた後でも、税理士へ相談したり、立会いを依頼したりすることは可能です。

すでに調査日程が決まっている場合は、税理士に相談したうえで、日程調整が必要か確認しましょう。
日程変更が必ず認められるわけではありませんが、業務上やむを得ない事情がある場合などは、変更を協議できることがあります。

・まとめ:税務調査を自分だけで対応するのが不安な場合は税理士に相談しよう

税務調査は、顧問税理士がいない場合でも対応できます。
ただし、申告内容や取引の流れについては、自分で資料を確認しながら説明しなくてはなりません。

通常業務と並行して、申告書や帳簿、請求書、領収書、通帳などを準備するのは負担になることもあります。

税務調査の連絡を受けたら、まずは内容と準備資料を確認し、自分だけで対応するのが難しい場合は、税理士への相談や立会いの依頼を検討しましょう。

 

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の税務判断については、税理士などの専門家にご相談ください。

関連記事

特集記事

コメント

この記事へのコメントはありません。

TOP