教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置は、2026年3月31日をもって終了しました。
これにより、2026年4月1日以後は、この制度を使って祖父母から孫へ教育資金を一括贈与することはできません。
ただし、制度の終了後も、祖父母が孫の教育費を支援すること自体は可能です。
授業料や入学金などを必要な都度支払う場合には、贈与税がかからないケースもあります。
一方で、教育費の名目でまとまった金額を渡したり、教育費以外の用途に使われたりすると、贈与税の対象となる可能性があります。
本記事では、教育資金贈与の非課税制度終了後に利用できる教育費支援の方法と、資金援助の際に注意すべきポイントを解説します。
・教育資金贈与の非課税制度は令和8年3月31日で終了

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置は、祖父母などの直系尊属から、孫などに教育資金を一括で贈与できる制度です。
金融機関で教育資金管理契約の締結などをすることで、受贈者1人につき最大1,500万円まで贈与税が非課税とされ、入学金や授業料、学用品費などの教育費に充てることができました。
2026年4月1日以後は、新たにこの制度を使って教育資金を一括贈与することはできません。
これから新たに孫などに教育費を支援する場合は、この一括贈与制度ではなく、別の形で検討する必要があります。
・制度終了後も教育費の都度贈与は非課税になる場合がある

教育資金の一括贈与に係る非課税制度は終了しましたが、子や孫の教育費を支援すること自体ができなくなったわけではありません。
祖父母や親などの扶養義務者が、子や孫の教育費を必要な都度支払う場合には、贈与税がかからないケースがあります。
たとえば、次のような費用は、教育上通常必要と認められる範囲であれば、非課税とみなされます。
・入学金
・授業料
・教材費
・文具費
・通学費
・塾代、習い事の費用
ポイントは、教育費として必要になったタイミングで支払い、その資金が実際に教育費に充てられていることです。
祖父母が学校や塾などに直接支払う方法であれば、教育費として使われたことを明確にしやすいと言えるでしょう。
・教育費以外の資金援助は暦年贈与や相続時精算課税制度も選択肢になる

教育費以外の生活費や資産形成を目的として資金援助を行いたい場合は、「暦年贈与」や「相続時精算課税制度」の活用が選択肢となります。
まずは、両制度の主な違いを確認しておきましょう。
| 方法 | 主な特徴 | 注意点 |
| 暦年贈与 | ・受贈者ごとに年間110万円の基礎控除
・110万円以下なら原則、贈与税の申告不要 |
・「贈与者ごと」に110万円ではなく、「受贈者ごと」に110万円
・相続開始前の一定期間の贈与は、生前贈与加算の対象になることがある |
| 相続時精算課税制度 | ・年間110万円の基礎控除あり
・累計2,500万円までの特別控除 ・超えた分は一律20% |
・贈与税が完全に非課税になる制度ではない
・相続時に精算する仕組み ・一度選択すると、その贈与者に対して暦年贈与に戻せない |
暦年贈与と相続時精算課税制度は、贈与する相手や目的によって向き不向きが異なります。
ケース別にどちらの制度を検討しやすいかを見ていきましょう。
| 主な対象 | ケース | 検討しやすい制度 | 理由等 |
| 孫 | 未成年の孫に教育費以外の資金援助をしたい | 暦年贈与 | 未成年は相続時精算課税の対象外 |
| 孫 | 相続で財産を取得しない孫へ少しずつ贈与したい | 暦年贈与 | 孫が相続や遺贈で財産を取得しない場合、生前贈与加算の対象とならないため |
| 孫 | 18歳以上の孫へまとまった財産を早めに移したい | 相続時精算課税 | 累計2,500万円までの特別控除を使える。ただし、相続税の2割加算に注意が必要 |
| 子 | 高齢の親から子へ、毎年110万円以内で贈与したい | 相続時精算課税 | 令和6年以後の年間110万円の基礎控除部分は、相続税の計算に加算されない。
暦年贈与の生前贈与加算が気になる場合にも検討しやすい |
| 子・孫 | まとまった財産を、贈与時の税負担を抑えて移したい | 相続時精算課税 | 年間110万円の基礎控除に加え、累計2,500万円までの特別控除を使える |
| 子・孫 | 将来値上がりしそうな不動産や株式を早めに移したい | 相続時精算課税 | 相続の際の精算時には、原則として贈与時の価額で計算されるため、値上がり分を相続税の対象から外せる |
| 子・孫 | 賃貸不動産など、収益を生む財産を早めに移したい | 相続時精算課税 | 贈与後に家賃収入を次世代側に移すことができるため |
相続時精算課税制度は、原則として18歳以上の子や孫が対象です。
未成年の孫へ資金援助をする場合は、教育費として必要な都度支払う方法や、暦年贈与として扱う方法を検討する必要があります。
18歳以上の子や孫へまとまった財産を早めに移したい場合は、相続時精算課税制度も選択肢になります。
どちらの制度を選ぶ場合でも、贈与税だけで判断するのは危険です。
将来の相続税への影響や、制度を選んだ後の扱いまで確認しておく必要があります。
・暦年贈与の注意点:生前贈与加算の対象になることがある
暦年贈与で注意したいのが、「生前贈与加算」です。
生前贈与加算とは、亡くなる前の一定期間に行われた贈与を、相続税の計算上、相続財産に加算する仕組みです。
令和6年1月1日以後の贈与から対象期間が段階的に延長され、最終的には相続開始前7年以内の贈与が加算対象になります。
つまり、年間110万円以内であっても、贈与した人が亡くなる前7年以内の贈与は、相続税の計算に含まれる場合があるということです。
ですが、孫は通常法定相続人ではありません。
そのため、孫が相続や遺言などで財産を取得しない場合は、原則として生前贈与加算の対象にはなりません。
孫であっても、次のようなケースでは注意が必要です。
・子が先に亡くなっており、孫が代襲相続人になる場合
・遺言によって孫が財産を取得する場合
・祖父母が保険料を負担していた生命保険金を、孫が受け取る場合
このような場合は、孫への贈与であっても相続税の計算に影響する可能性があります。
・相続時精算課税制度の注意点:完全な非課税制度ではない
相続時精算課税制度は、まとまった財産を早めに移したい場合に検討しやすい制度です。
令和6年以後は、相続時精算課税制度でも、毎年110万円までの基礎控除が使えるようになりました。
また、110万円を超える贈与についても、累計2,500万円までは特別控除により贈与税がかかりません。
ただし、2,500万円を超えた部分には、一律20%の贈与税がかかります。
この制度は「完全に非課税で財産を移せる制度」ではありません。
贈与者が亡くなったときは、相続時精算課税制度を使って贈与された財産を、原則として相続財産に加算して相続税を計算します。
つまり、贈与時の税負担を抑えられますが、将来の相続税も考えて総合的に判断する必要があります。
一度この制度を選択すると、その贈与者からの贈与については、原則として暦年贈与に戻すことができないことにも注意が必要です。
たとえば、祖父からの贈与について相続時精算課税制度を選ぶと、その後の祖父からの贈与は引き続き相続時精算課税制度の対象になります。
また、孫に財産を渡す場合は、「子に渡す場合より相続税が重くなることがある」という点にも注意が必要です。
相続税には2割加算という仕組みがあり、孫が祖父母の財産を受け取ると、相続税が2割上乗せされるケースがあります。
暦年贈与と相続時精算課税制度は、どちらが有利かを一概に判断できるものではありません。贈与する金額や財産の種類、将来の相続の見込みによって、適した方法は変わります。
特に、まとまった資金援助を行う場合は、贈与税だけでなく相続税への影響も踏まえて検討することが重要です。
・孫への教育資金援助で注意が必要なケース

孫への教育資金援助を行うにあたって、特に注意したいケースを確認しておきましょう。
・教育費の名目でまとまった金額を渡すケース
教育費は、必要な都度支払う分であれば原則として贈与税はかかりません。
ただし、数年分をまとめて渡して預金や投資に回っている場合は、贈与税の対象となるおそれがあります。
・年間110万円を超える贈与になるケース
暦年贈与の基礎控除110万円は、贈与を受ける人ごとの年間合計で判定します。
祖父母や父母など複数人から贈与を受ける場合は、合計額に注意が必要です。
・毎年同じ時期・同じ金額を贈与しているケース
毎年110万円以下でも、最初から長期間の贈与を約束していたと判断されると、まとまった贈与とみなされるおそれがあります。
贈与契約書や振込記録を残し、各年ごとの贈与であることを説明できるようにしておきましょう。
・名義預金と判断されるおそれがあるケース
孫名義の口座でも、孫側が贈与を知らない場合や祖父母が通帳などを管理している場合は、名義預金と判断されるおそれがあります。
贈与の事実や管理状況を説明できるよう、契約書や振込記録を残しておきましょう。
・孫への資金援助は将来の相続まで見据えて検討する
孫への資金援助は、家族の将来を考えた大切な支援である一方、渡し方を誤ると想定外の贈与税・相続税が発生する可能性があります。
暦年贈与と相続時精算課税制度のどちらを選ぶべきかも、家族構成や財産状況によって判断が変わります。
まとまった金額を援助したい場合や、相続対策も含めて孫への贈与を検討している場合は、事前に税理士などへ相談し、自身の状況に合った方法を確認しておくことが大切です。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の税務判断については、税理士などの専門家にご相談ください。


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