相続で事業承継した場合、インボイス発行事業者の登録はどうなる?

相続

令和5年10月1日からインボイス制度が導入され、実務がスタートしたところで、さまざまな疑問も生じてきているところかもしれません。国税庁では「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」を公表し、随時更新しています。

この記事では、相続で事業承継をした場合、消費税の納税義務はどう判定するか、インボイス(適格請求書)発行事業者に登録する必要があるかどうかについて、Q&Aの記載を紹介しつつ説明します。

インボイス制度の概要

個人事業主も税務調査の対象になる

制度導入により、インボイス(適格請求書)の保管がないと消費税の仕入税額控除を適用できなくなりました。インボイスを発行するためには、インボイス(適格請求書)発行事業者の登録を税務署から受ける必要があります。

登録を受けると消費税の課税事業者となることから、特に今まで免税事業者であった方は「登録を受けるかどうか」さまざまな面から考慮して判断する必要がありました。

なお、現在まだ登録を受けていない場合でも、今後登録したい場合には登録申請書を提出すればインボイス発行事業者となることができます。

相続で事業継承した場合、消費税の納税義務はどうなる?

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もともと消費税の課税事業者であれば、インボイス発行事業者の登録を受けることで消費税の負担が増える訳ではありません。このため、免税事業者であった場合に比べて判断に悩むことはないといってよいでしょう。このため、相続により、被相続人(亡くなった方)の事業を引き継いだ場合、相続人が「消費税の課税事業者になるかどうか」をまず紹介します。

【相続があった年】

相続があった年の基準期間 消費税の納税義務

(相続があった日の翌日からその年の12月31日まで)

被相続人の課税売上高が1,000万円を超える 納税義務は免除されない
被相続人の課税売上高が1,000万円以下 納税義務が免除される*

*相続人が課税事業者を選択している場合は免除されない

 

【相続があった年の翌年または翌々年】

相続があった年の翌年

または翌々年の基準期間

消費税の納税義務
「被相続人の課税売上高」と「相続人の課税売上高との合計額」が1,000万円を超える 納税義務は免除されない
「被相続人の課税売上高」と「相続人の課税売上高との合計額」が1,000万円以下 納税義務が免除される*

*相続人が課税事業者を選択している場合は免除されない

相続で事業継承をした場合のインボイス発行事業者に関する手続きと判断

申し立てが却下されるケースもある

相続で事業承継をした場合、被相続人(亡くなった方)がインボイス発行事業者であった事実は相続されません。登録申請は、相続人がおこなう必要があります。ここではインボイス関連の手続きを説明します。

インボイス発行事業者が死亡した時の手続き

被相続人(亡くなった方)がインボイス発行事業者であった場合「適格請求書発行事業者の死亡届出書」を速やかに提出する必要があります。そして「届出書の提出日の翌日」または「亡くなった日の翌日から4月を経過した日」のいずれか早い日に、被相続人(亡くなった方)のインボイス登録の効力が失われます。

参考:消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(令和5年4月改訂)」問15

相続で事業承継した場合の、インボイス発行に関する注意点は以下のとおりです。

  • 相続人は、被相続人(亡くなった方)のインボイス発行事業者たる地位(登録番号)は相続しない
  • 相続人がインボイス発行事業者になりたい場合には、登録申請書を提出する必要がある
  • 「みなし登録期間」があり、その期間については被相続人(亡くなった方)のインボイス登録番号が、相続人の番号と見なされる
  • もし相続人の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であったとしても、みなし期間中は納税義務が免除されない

 

「みなし登録期間」は、主に以下の中でどちらか早い日までの期間をいいます。

  • その相続人がインボイス発行事業者の登録を受けた日の前日
  • 亡くなった日の翌日から4月を経過する日

相続があって事業を承継したものの、相続人が免税事業者であった場合、すぐに登録申請をしたとしても、インボイスを発行できない期間が生じてしまうことは避けられません。この事態は取引先に影響を与えるため、一定の期間は「みなし登録期間」として、相続人は被相続人(亡くなった方)のインボイス登録番号がそのまま相続人のものであると見なされます。

ただし「みなし登録期間」は、消費税の納税義務がある点に注意が必要です。

インボイス発行事業者として登録するかどうかは相続人の判断

インボイス発行事業者になるかどうかは相続人が判断できます。特に納税義務が免除されるケースに当てはまる場合は、発行事業者の登録をすることで消費税の課税事業者となるため、慎重な判断が必要になるでしょう。

事業の状況などさまざまな状況を判断した結果、登録しない場合は「適格請求書発行事業者の死亡届出書」を提出すれば被相続人(亡くなった方)のインボイス登録の効力は失われます。

まとめ

まとめ

以上、相続で事業承継をした場合のインボイス(適格請求書)発行事業者の登録について、手続き面を含めて紹介しました。

インボイスの登録番号は相続しないため、登録するかどうかは相続人が判断できます。早めに検討し、対応しましょう。相続人が今まで免税事業者であった場合は、消費税の申告という事務手続きや納税負担が増えます。判断に迷う場合は、税理士に相談することをおすすめします。

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