2026年4月1日以後に従業員などへ支給する食事について、会社負担分の非課税限度額が月額3,500円から月額7,500円に引き上げられました。
食事補助は、従業員に対する経済的利益にあたりますが、福利厚生として一定の条件を満たす形で食事を支給する場合は、給与として課税されません。
物価上昇が続く昨今、昼食代などを会社が補助することで、従業員の負担軽減や満足度の向上につながります。
ただし、食事補助を非課税で支給するには、従業員の負担割合や会社負担額などの条件をあらかじめ確認しておく必要があります。
この記事では、食事補助を非課税にするための条件や、導入時に注意したいポイントをわかりやすく解説します。
・食事補助を非課税にするための確認ポイント

食事補助は、支給方法や従業員の負担割合によって税務上の扱いが変わります。
せっかく福利厚生として導入しても、条件を満たしていなければ給与として課税されてしまう可能性があるため、事前の確認が大切です。
ここでは、非課税で運用するために確認したいポイントを順番に見ていきましょう。
・会社負担分が月額7,500円以下である
食事補助を非課税で支給するには、食事の価額から従業員の負担額を差し引いた会社負担分が、1カ月あたり7,500円以下である必要があります。
会社負担分が7,500円を超える場合は、超えた部分だけでなく、会社負担分の全額が給与として課税されます。
月額7,500円以下かどうかの判定は、消費税等を除いた税抜金額で行います。
| 税率 | 税抜7,500円に対応する税込額の目安 |
| 軽減税率8% | 8,100円 |
| 標準税率10% | 8,250円 |
消費税等を除いた金額に10円未満の端数がある場合、その端数は切り捨てて判定を行います。
社員食堂などで会社が食事を作って提供する場合は、材料費や調味料など、食事を作るために直接かかった費用をもとに食事の価額を計算します。
一般的には、人件費や水道光熱費などは食事の価額に含めません。
・従業員が食事代の半分以上を負担している
食事補助を非課税にするためには、従業員が食事の価額の半分以上を負担している必要があります。
たとえば、1カ月あたりの食事の価額が10,000円の場合、従業員が5,000円以上を負担していれば、この条件を満たします。
従業員負担分は、給与天引きなどで徴収する方法もありますが、実際に従業員が食事代の半分以上を負担していることがわかるようにしておきましょう。
・現金ではなく食事として支給する
食事補助を非課税で運用するには、原則として現金ではなく、食事として支給する必要があります。
会社が食事代を現金で補助した場合、補助額は給与として課税される点に注意が必要です。
ただし、深夜勤務者に夜食を支給できない場合など、一定の要件を満たす金銭支給は非課税で扱われます。
・食事補助を導入するときの注意点

食事補助を非課税で運用するには、基本的な条件に加えて、導入前に確認しておきたい注意点があります。
・残業時や深夜勤務の食事は通常の昼食補助と扱いが異なる
残業や宿日直を行う従業員に食事を支給する場合は、無料で支給をしても給与として課税されません。
また、深夜勤務者に夜食を現物で支給することが難しく、やむを得ず金銭を支給する場合は、消費税等を除いて1食あたり650円以下であれば、非課税の取り扱いとなります。
ただし、650円以下の金銭支給が非課税となるのは、就業規則や勤務シフトなどで、もともと深夜時間帯に働くことが決まっている従業員です。
通常勤務の従業員が残業で22時を超えた場合は、この深夜勤務者向けの金銭支給の対象にはなりません。
残業時の食事と深夜勤務者への夜食代は、通常の昼食補助とは別枠で判定する点に留意しましょう。
・食事カード・食事券は利用条件を決めておく
食事カードや食事券を使う場合は、食事専用として利用できるかを確認することが大切です。
たとえば、アルコール類や飲食料品以外に利用できるもの、本人以外の食事代に使えるもの、他人に譲渡できるものは、非課税の対象外となるおそれがあります。
また未使用分をまとめて使い、一度に高額な食事をするような運用も避ける必要があります。
食事カードや食事券を導入する場合は、利用できる店舗や対象商品、1回あたりの利用上限、利用期間などをあらかじめ決めておきましょう。
・一部の人だけを対象にする運用や高額すぎる食事補助は避ける
食事補助を導入する際は、一部の役員や特定の従業員だけを対象にしたり、通常の昼食補助といえない高額な食事を補助したりすることは避けましょう。
食事補助は、従業員の福利厚生として導入する制度です。
対象者や利用条件に偏りがある場合、課税対象となるおそれがあります。
・まとめ:食事補助の導入前に非課税条件を確認しよう
食事補助は、従業員の負担軽減や満足度向上につながる福利厚生です。
しかし、従業員の負担割合や会社負担分、支給方法などの条件を満たしていない場合は、会社負担分が給与として課税されるおそれがあります。
自社の食事補助制度に不安がある場合は、導入前に税理士へ相談しておきましょう。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の税務判断については、税理士などの専門家にご相談ください。


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