2026年4月1日以後に開始する事業年度から、防衛特別法人税が新たに課されることになりました。
防衛特別法人税は、法人税に上乗せして課される付加税です。
法人税に上乗せされると聞くと、自社が対象になるのか、税負担がどの程度増えるのか気になる方もいるでしょう。
この記事では、防衛特別法人税の対象法人や開始時期、申告・納付期限や注意すべきポイントについて解説します。
・防衛特別法人税とは

防衛特別法人税は、防衛力強化に係る財源を確保するために、令和7年度税制改正で創設された税金です。
まずは、次の表で防衛特別法人税の概要と自社への影響を確認しましょう。
| 項目 | 内容 |
| 適用開始時期 | 2026年4月1日以後に開始する事業年度から |
| 対象法人 | 各事業年度の所得に対する法人税が課される法人 |
| 税額計算方法 | (基準法人税額 − 年500万円)× 4% |
| 基礎控除額 | 年500万円
基準法人税額が年500万円以下の場合は税額は発生しない |
| 申告義務 | 防衛特別法人税額が0円でも申告が必要 |
| 申告・納付期限 | 法人税の申告・納付期限と同じ |
| 中間申告 | 2027年4月1日以後に開始する事業年度から対象 |
基礎控除額があるため、防衛特別法人税の納付額が発生しない法人もあります。
しかし、納付額が0円の場合でも申告が必要になる点には注意が必要です。
防衛特別法人税の対象法人や基礎控除額、申告時の注意点について詳しく見ていきましょう。
・防衛特別法人税で確認すべきポイント

ここでは、表で示した内容をもとに、防衛特別法人税で確認しておきたいポイントや注意点を解説します。
・2026年4月1日以後開始事業年度から適用される
防衛特別法人税は、2026年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
つまり、2026年4月1日以後に始まる決算期から対象になります。
たとえば、3月決算法人と12月決算法人の適用開始時期は次のようになります。
・3月決算法人:2026年4月1日から始まる事業年度から対象
・12月決算法人:2027年1月1日から始まる事業年度から対象
決算月によって適用開始時期は異なるため、自社がいつから対象になるかを確認しておきましょう。
・対象は法人税が課される法人である
防衛特別法人税の対象は、各事業年度の所得に対する法人税が課される法人です。
対象になる法人・ならない法人を整理すると、次のようになります。
・対象になる法人:株式会社や合同会社など、法人税が課される法人
・対象にならない法人:公共法人や、収益事業を行っていない公益法人等など
法人税が課される法人であれば、中小企業であっても防衛特別法人税の対象になります。
ただし、対象法人に該当しても、必ず税額が発生するわけではありません。
防衛特別法人税額が発生するかどうかは、基準法人税額をもとに判断します。
・税額は(基準法人税額 − 年500万円)× 4%で計算する
防衛特別法人税は、基準法人税額から年500万円の基礎控除額を差し引き、その残額に4%をかけて計算します。
そのため、基準法人税額が500万円以下であれば、原則として防衛特別法人税額は0円となります。
基準法人税額は、所得税額控除や外国税額控除などの控除を適用しないで計算した法人税額です。
そのため、実際の法人税の納付額とは異なる場合があることに注意が必要です。
たとえば、基準法人税額が600万円の場合、防衛特別法人税額は次のようになります。
600万円-500万円=100万円
100万円×4%=4万円
この場合、防衛特別法人税額は4万円です。
・防衛特別法人税額が0円でも申告が必要である
防衛特別法人税では、納付額が0円であっても、防衛特別法人税確定申告書を提出する必要があります。
防衛特別法人税の申告書は、法人税・地方法人税の申告書と一体の様式です。
ただし、防衛特別法人税の記載欄は別葉になるため、法人税申告時には防衛特別法人税の申告内容もあわせて確認しましょう。
・申告・納付期限は法人税と同じである
防衛特別法人税の申告期限と納付期限は、法人税と同じです。
原則として、各課税事業年度終了の日の翌日から2か月以内に、防衛特別法人税確定申告書を提出し、納付します。
・中間申告は2027年4月1日以後開始事業年度から対象になる
防衛特別法人税の中間申告は、2027年4月1日以後に開始する事業年度から対象になります。
法人税で中間申告が必要な法人は、防衛特別法人税についても中間申告書を提出する必要があります。
確定申告と中間申告では適用開始時期が異なる点に注意が必要です。
・まとめ:防衛特別法人税の自社への影響を確認しよう
防衛特別法人税は、現行制度では当分の間課される税金として位置づけられています。
基礎控除額を踏まえ、自社に追加の税負担が生じるかどうか、資金繰りへの影響などを確認しておきましょう。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の税務判断については、税理士などの専門家にご相談ください。


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