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次の融資は経営者保証なしにできる?金融機関が確認する7つのポイント

会社設立

これまでは経営者保証を付けて融資を受けてきたものの、今後は経営者保証なしで融資を受けたいと考える法人経営者の方もいるでしょう。

経営者保証なしで融資を受けることは可能ですが、実際に認められるかは金融機関の審査によって決まります。

本記事では、金融機関が経営者保証を求める理由や、今後の融資を経営者保証なしで受けるためのポイントを解説します。

・経営者保証なしでも融資を受けることはできる

結論からいうと、経営者保証なしでも融資を受けることは可能です。

「経営者保証に関するガイドライン」でも、一定の要件を満たす場合には、金融機関が経営者保証に依存しない融資を検討することが示されています。

金融機関が経営者保証を求めるのは、法人の信用力を補い、返済不能時の回収可能性を高めるためです。

たとえば、業歴が短く返済実績が少ない場合や、利益やキャッシュフローが安定していない場合、法人の資産だけでは融資額に見合う保全を確保できない場合などに、経営者個人の保証を求められることがあります。

逆にいえば、法人単独の返済能力や返済実績、適切な情報開示、担保などによって金融機関の懸念を軽減できれば、経営者保証なしで融資を受ける糸口になるでしょう。

・無担保・無保証人・経営者保証なしの違い

まずは、混同しやすい「無担保」「無保証人」「経営者保証なし」の意味を確認しておきましょう。

似た言葉ですが、それぞれが示す融資条件は異なります。

 

【表】融資における「経営者保証なし」「無担保」「無保証人」「信用保証協会付き」の違い

用語 意味
経営者保証なしの融資 経営者個人が法人の債務を連帯保証せずに受ける融資
無担保融資 不動産や定期預金などの担保を提供せずに受ける融資
無保証人融資 保証人を付けずに受ける融資
信用保証協会付き融資 信用保証協会が借入人の債務を金融機関に対して保証する融資

 

経営者保証なしの融資とは、法人が融資を受ける際に、経営者個人が会社の債務を連帯保証しない融資です。

経営者保証が事業承継の妨げとなる場合もあるため、経営者保証なしの融資を希望する経営者もいます。

 

無担保融資は、不動産や定期預金などの担保を提供せずに受ける融資です。

担保の有無と経営者保証の有無は別であるため、無担保融資でも経営者保証を求められる場合があります。

 

無保証人融資は、保証人を付けずに受ける融資です。

ただし、「無保証人」と「第三者保証人不要」は同じ意味ではありません。

第三者による連帯保証が不要な制度でも、代表者本人の経営者保証を求められる場合があります。

 

信用保証協会付き融資は、信用保証協会が金融機関に対して保証を行う融資です。

信用保証協会による保証と経営者個人による保証は別の仕組みであり、信用保証協会付き融資でも、利用する制度や審査結果によって経営者保証が必要な場合と不要な場合があります。

・経営者保証なしで融資を受けるためのポイント

それでは、経営者保証なしで融資を受けるには、どのような点に留意すればよいのでしょうか。

金融機関は、法人単独の返済能力だけでなく、法人と経営者の資産・経理の分離状況、これまでの返済実績、財務情報の開示状況などを総合的に確認します。

以下では、経営者保証なしの融資につながる主なポイントを解説します。

なお、経営者保証なしでの融資を希望する場合は、融資相談の早い段階で金融機関に伝えましょう。

希望を伝えなければ、経営者保証を付ける前提で手続きが進む場合があります。

・法人単独の返済能力を示す

経営者保証なしで融資を受けるには、経営者個人の資産に頼らなくても、法人の収益や資産だけで返済できることを示す必要があります。

そのため、毎期安定して利益を計上している会社や、借入金の返済に充てられる十分な現預金を保有している会社は、経営者保証なしの融資を検討してもらいやすくなるでしょう。

金融機関は、決算書上の利益だけでなく、実際に借入金の返済へ回せる資金がどの程度あるかも確認します。

その際、利益に減価償却費を加えた金額などが、返済余力を判断する材料の一つとなります。

減価償却費は、設備などの取得価額を複数年にわたって費用計上するものであり、減価償却費を計上した期に同額の現金支出が発生するとは限りません。

そのため、利益が少額の場合や損失を計上している場合でも、減価償却費を加味すると、返済余力があると判断されることがあります。

自社にどの程度の返済余力があるのか判断しにくい場合は、決算書や借入状況をもとに税理士へ相談するとよいでしょう。

・法人と経営者の資産・経理の分離を徹底する

経営者保証なしの融資を目指すには、法人と経営者個人の資産や経理を明確に分けることも重要です。

「経営者保証に関するガイドライン」でも、法人と経営者の関係を明確に区分・分離することが求められています。

会社の資金を私的な支出に使用している場合や、使途が不明確な役員貸付金や仮払金が残っている場合は、法人単独の財務状況を判断しにくくなります。

法人と個人の預金口座や資産を分け、会社と経営者の間の資金移動を明確にしておきましょう。

・財務情報を継続的に伝える

経営者保証なしの融資を検討してもらうには、金融機関が会社の現状や今後の見通しを把握できるよう、財務情報を継続的に提供することが重要です。

「経営者保証に関するガイドライン」でも、金融機関から求められた情報を適時適切に開示し、経営状況を説明することが重視されています。

決算書だけでなく、最新の試算表や資金繰り表、事業計画なども提出し、足元の業績や返済見通しを説明できるようにしておきましょう。

業績が悪化している場合も、数字だけを提出するのではなく、その原因や改善策、今後の見通しをあわせて説明することで、金融機関が会社の実態を判断しやすくなります。

・融資の返済実績を積む

すでに融資を利用している場合は、これまでの返済実績も金融機関の判断材料になります。

既存の借入金を期日どおりに返済してきた実績があれば、次回の融資審査でも会社の信用を示す材料となります。

これまで経営者保証付きで借りていた場合でも、期日どおりの返済を積み重ねることで、今後の融資では経営者保証なしを検討してもらえる可能性があるでしょう。

・金融機関に事業実態を把握してもらう

融資以外の日常的な取引を通じて、金融機関に事業実態を把握してもらうことも重要です。

たとえば売上代金の入金や、仕入代金・税金などの支払いを取引金融機関の口座に集約することで、金融機関が売上の推移や資金繰りの実態を把握しやすくなります。

融資を申し込むときに初めて取引を始めるよりも、日頃から事業の状況を把握してもらうことで、会社の信用力を理解してもらいやすくなるでしょう。

・経営者保証を不要とする融資制度を活用する

信用保証協会や日本政策金融公庫には、一定の要件を満たすことで経営者保証を付けずに利用できる制度があります。

たとえば、信用保証協会の「事業者選択型経営者保証非提供制度」では、一定の要件を満たし、保証料率の上乗せを受け入れることで、経営者保証を提供しないことを選択できます。

また、創業者向けには、経営者が会社の連帯保証人とならない「スタートアップ創出促進保証制度」も設けられています。

日本政策金融公庫にも「経営者保証免除特例制度」があり、対象となる融資制度と併用できる場合があります。

利用できる制度や要件は会社の業歴や財務状況などによって異なるため、取引金融機関や信用保証協会、日本政策金融公庫に確認しましょう。

・経営者保証の代わりとなる担保を用意する

不動産や定期預金などを担保として提供することで、経営者保証なしの融資を検討してもらえる場合があります。

会社が保有する売掛債権や機械設備などを担保として活用できるケースもあります。

ただし、担保を提供すれば必ず経営者保証が不要になるわけではありません。

また、担保にした不動産は売却しにくくなり、定期預金も自由に解約できなくなるなど、資産の利用が制限されます。

経営者個人の資産を担保として提供する場合は、経営者保証を付けなくても、返済できなくなれば担保として提供した個人資産を失う可能性があります。

担保となる資産の所有者や将来の活用予定も踏まえて担保を提供するかどうかを検討しましょう。

・まとめ:経営者保証なしの融資には会社自体の信用力が必要

ここまで、経営者保証なしで融資を受けるためのポイントを解説してきました。

経営者保証を付けずに融資を受けるには、会社そのものの返済能力や経営の透明性を高め、その状況を金融機関に継続して伝えることが重要です。

自社が経営者保証なしで融資を受けられる状態にあるのか、どのような対策が必要なのか、判断に迷う場合は、決算書や借入状況をもとに税理士へ相談するとよいでしょう。

 

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の判断については、税理士などの専門家にご相談ください。

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