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インボイスの経過措置は7・5・3割へ|令和8年度税制改正のポイント

税務情報

インボイス制度の8割控除が、令和8年度税制改正で見直されることをご存じでしょうか。

8割控除とは、インボイス未登録の事業者などから仕入れを行った場合でも、一定割合の仕入税額控除を受けられる経過措置です。

令和8年度税制改正では、この経過措置が7割・5割・3割へと段階的に見直されることになりました。

この記事では、8割控除の改正内容や適用期間、1億円超の取引に関する注意点を解説します。

・令和8年度税制改正で8割控除は7・5・3割へ

令和8年度税制改正では、いわゆる「インボイスの8割控除」が見直されました。

インボイスの8割控除は、正式には「適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置」といいます。

簡単にいうと、インボイス未登録の事業者などから仕入れを行った場合でも、一定割合の仕入税額控除を受けられる経過措置です。

今回の改正では、この経過措置の適用期限を2年間延長したうえで、控除可能割合が見直されました。

現在は、インボイス未登録事業者等からの課税仕入れについて、仕入税額相当額の80%を控除できます。

しかし、令和8年10月以後は、控除できる割合が70%、50%、30%へと段階的に縮小されます。

対象期間 控除できる割合
令和5年10月1日〜令和8年9月30日 80%
令和8年10月1日〜令和10年9月30日 70%
令和10年10月1日〜令和12年9月30日 50%
令和12年10月1日〜令和13年9月30日 30%
令和13年10月1日以後 控除不可

インボイス未登録事業者等との取引がある事業者は、取引先の登録状況や仕入額を確認し、控除割合の縮小による影響を早めに把握しておくことが重要です。

・インボイスの8割控除と2割特例の違い

インボイス制度には、8割控除のほかに「2割特例」という制度もあります。

どちらもインボイス制度に関する負担軽減措置ですが、対象となる事業者が異なります。

 

項目 8割控除 2割特例
対象 買い手側・仕入れる側 売り手側・登録した小規模事業者側
内容 未登録事業者等からの仕入れについて、一定割合を仕入税額控除できる 納付税額を売上税額の2割にできる
主な目的 買い手側の急激な負担増を緩和する 登録した小規模事業者の納税負担を軽くする
令和8年度

税制改正

7割・5割・3割へ段階的に縮小 2割特例は終了し、個人事業者向けに3割特例を創設

・8割控除は買い手側の仕入税額控除に関する制度

8割控除は、インボイス未登録事業者などに代金を支払う買い手側・仕入れる側の制度です。

本来、インボイス発行事業者以外からの課税仕入れは仕入税額控除の対象になりません。

ただし、制度開始直後から買い手側の負担が急に重くならないよう、一定期間は仕入税額相当額の一部を控除できる経過措置が設けられました。

これが8割控除です。

令和8年度税制改正では、この経過措置が延長されることになりましたが、控除割合は7割・5割・3割へと段階的に縮小されます。

・2割特例は登録した小規模事業者側の納税負担を軽くする制度

2割特例は、インボイス登録をした小規模事業者が、納付税額を売上税額の2割に抑えられる制度です。

買い手側の仕入税額控除に関する8割控除とは異なり、登録した売り手側の納税負担を軽くするものです。

現行の2割特例は、令和8年9月30日までの日の属する課税期間で終了します。

令和8年度税制改正では、個人事業者に限り、令和9年分・令和10年分の消費税申告で納付税額を売上税額の3割とする「3割特例」が設けられました。

 

どちらもインボイス制度に関する経過措置ですが、8割控除は買い手側、2割特例・3割特例は登録した売り手側の制度として区別しておきましょう。

・同一の未登録先からの仕入れは1億円超の部分が対象外

令和8年度税制改正では、7・5・3割控除を適用できる取引額の基準も見直されました。

同一のインボイス未登録先からの課税仕入れの額が、その年または事業年度で1億円を超える場合、1億円を超えた部分については経過措置を適用できません。

改正前は10億円を超える部分が対象外とされていましたが、今回の改正により、この基準額が1億円に引き下げられました。

たとえば、同一の未登録先からの課税仕入れが税込1億2,000万円ある場合、経過措置を適用できるのは1億円までです。

超過した2,000万円部分については、7・5・3割控除を適用できません。

この見直しは、令和8年10月1日以後に開始する課税期間から適用されます。

・インボイスの経過措置の縮小に備えよう

令和8年度税制改正により、インボイスの8割控除は7割・5割・3割へと段階的に見直されます。

令和13年10月1日以後は、インボイス未登録事業者等からの課税仕入れについて、この経過措置による控除は受けられません。

インボイス未登録事業者等との取引がある場合は、取引先の登録状況や仕入額を確認し、控除割合の縮小による影響を把握しておきましょう。

 

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の税務判断については、税理士などの専門家にご相談ください。

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