相続対策として、値上がりした株を子どもへ贈与しようと考えている方もいると思います。
そんなとき、子どもから「株はよくわからないし怖いから、もらったらすぐ売ろうかな」と言われたら、どう考えればよいのでしょうか。
株のまま贈与する場合と、親が先に売って現金を贈与する場合では、贈与税の評価方法や、売却益への税金を負担する人が異なります。
本記事では、それぞれの税金の違いを整理し、「株のまま贈与するか」「親が売って現金を贈与するか」を判断するポイントを解説します。
※NISA口座で保有する株式は、贈与後の取得費などの取扱いが異なるため、本記事では特定口座・一般口座で保有する上場株式を取り上げます。
株のまま子どもに贈与すると、どうなる?

それではまず、株のまま子どもに贈与した場合にかかる税金などについて確認しましょう。
同じ金額でも、株と現金では贈与税評価額が異なることがある
株のまま子どもに渡した場合、まず気になるのが贈与税です。
暦年課税では、その年の1月1日から12月31日までに贈与を受けた財産の合計額から、基礎控除110万円を差し引いて贈与税を計算します。
そのため、贈与を受ける子どもが年間に110万円を超える贈与を受けた場合、超えた部分に対して贈与税がかかります。
ただし、「現金200万円」と「贈与日の終値ベースで200万円の上場株式」が、必ず同じ200万円で贈与税評価されるとは限りません。
上場株式は原則として、次の4つの価格を比較し、最も低い価格で評価します。
- 贈与日の終値
- 贈与した月の終値の月平均額
- 前月の終値の月平均額
- 前々月の終値の月平均額
このため、贈与日の終値ベースでは200万円程度の株でも、贈与税を計算するときの評価額はそれより低くなる場合があることに注意が必要です。
売却時には親の取得費を引き継ぐ
もう一つ確認しておきたいのが、贈与された株の「取得費」です。
取得費とは、株の購入代金や購入手数料など、取得にかかった費用をいいます。
たとえば、親が300万円で購入した株が1,000万円まで値上がりしたとします。
この株を子どもへ贈与しても、子どもの取得費が1,000万円に変わるわけではありません。
原則として、子どもは親の取得費300万円を引き継ぎます。
子どもがその株を1,000万円で売った場合、手数料などを考慮しなければ、300万円との差額である700万円が売却益となります。
つまり、株を贈与しても、売却時の譲渡益を計算するときに、それまでの値上がり分がリセットされるわけではありません。
親が株を売って現金を贈与すると、どうなる?

それでは、親が株を売却して、贈与は現金で行った場合はどうなるでしょうか。
株の売却益に対する税金は親が負担する
たとえば、親が300万円で購入した株を1,000万円で売却した場合、700万円の売却益に対する所得税・住民税などは親にかかります。
株のまま贈与して子どもが売却する場合との違いは、売却益への税金を誰が負担するかです。
現金は「渡した金額」で贈与税を計算する
株を売った後、その現金を子どもへ渡した場合、現金の贈与として贈与税を計算します。
上場株式には独自の評価方法がありますが、現金は200万円を渡せば200万円の贈与です。
そのため、株のまま贈与するか現金にして渡すかを比べる際は、株の贈与税評価額にどの程度差が出るかも判断材料になります。
株のまま贈与する?売って現金を渡す?判断するポイント

株のまま贈与するか、親が売って現金を贈与するか迷ったら、まず確認したいのは株の贈与税評価額です。
そのうえで、子どもが本当に株をすぐ売るのかを話し合いましょう。
1. まず株の贈与税評価額を確認する
前述のとおり、上場株式は贈与日の終値と、贈与月・前月・前々月の月平均額をもとに評価します。
最近の値動きが小さく、贈与税評価額が贈与日の終値ベースの金額とほとんど変わらないのであれば、株のまま渡すことによる評価上のメリットは大きくありません。
一方、贈与日の終値が月平均額を大きく上回っている場合は、贈与日の終値より低い金額で評価されることがあります。
このようなケースでは、株のまま贈与することで、同額程度の現金を贈与する場合より贈与税の負担を抑えることができます。
まずは、「この株を今贈与すると、贈与税ではいくらの財産として扱われるのか」を確認することが第一歩です。
2. 子どもが本当にすぐ売るのかを確認する
次に確認したいのが、子どもが贈与された株をどうするつもりなのかです。
株を受け取って本当にすぐ売る予定で、さらに株の贈与税評価額も贈与日の終値ベースの金額とほとんど変わらないのであれば、親が先に株を売却して、売却益への税金を負担したうえで現金を贈与する方法が検討しやすくなります。
株のまま渡して子どもがすぐ売却すると、子どもは親の取得費を引き継いで売却益への税金を負担します。
親が先に売却すれば、その税金は親側で負担します。
このような場合、できるだけ子どもの手元に使える財産を残したいのであれば、親が先に売却して売却益への税金を負担したうえで、現金を贈与する方法も選択肢になります。
ただし、子どもが株をそのまま保有するのであれば、その後の値上がり分や配当も子どもの財産になります。
贈与をする前に、「この株をどうするつもりか」「株のまま持ち続けた場合のメリット、デメリット」をよく話し合っておくと良いでしょう。
相続対策として株を贈与するなら、贈与税だけで決めない

贈与の目的が相続対策であれば、贈与するときの税金だけでなく、将来の相続税への影響も確認しておきましょう。
生前贈与した財産でも、贈与した時期や選んだ制度によっては、将来の相続税の計算に関係することがあります。
また、相続対策では株だけを見るのではなく、預貯金や不動産なども含めた財産全体と、今後の贈与計画をあわせて考えることが大切です。
特に、株価と贈与税評価額に大きな差がある場合や、含み益の大きい株を贈与する場合は、株のまま渡す場合と現金にして渡す場合で税負担がどの程度変わるのか、事前に税理士に相談して比較してもらうとよいでしょう。
まとめ:贈与を考える前に、株と現金の税金の違いを確認しよう
株のまま贈与するか、売って現金を贈与するかは、まず株の贈与税評価額を確認したうえで判断しましょう。
あわせて、子どもがその株を持ち続けたいのか、受け取ったら売却したいのかを家族で話し合っておくことも大切です。
相続対策が目的なら、株だけでなく、預貯金や不動産なども含めて財産全体を見る必要があります。今回の贈与だけでなく、今後の贈与や将来の相続税まで含めて考えることが重要です。
贈与の方法で迷う場合は、税理士に相談し、それぞれの税負担を比較したうえで相続対策全体を検討するとよいでしょう。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の判断については、専門家にご相談ください。


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