2割特例は、インボイス制度に関連して設けられた負担軽減措置です。
ただし、いつまでも使える制度ではないため、「いつまで適用できるのか」「今後も続くのか」が気になっている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、2割特例の適用期限や適用要件、今後の見直しの方向性を解説します。
・2割特例はいつまで使える?

2割特例は、インボイス制度を機に免税事業者から適格請求書発行事業者となった事業者の負担を抑えるための措置です。
この特例では、仕入税額控除として売上にかかる消費税額の80%を差し引けるため、納付税額は実質的に売上税額の2割となります。
・対象期間は令和8年9月30日までの日の属する各課税期間
2割特例を適用できる期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間です。
「令和8年(2026年)いっぱいまで使える」とざっくり理解している方は多いですが、正確には令和8年9月30日までの日を含む課税期間が、2割特例を適用できる最後の課税期間となります。
ここからは、個人事業主と3月決算法人を例に、具体的にいつの申告まで使えるのかを見ていきましょう。
・個人事業主の場合
個人事業主の課税期間は、原則として1月1日から12月31日までです。
このため、令和8年9月30日を含む令和8年分の課税期間が最後の対象となります。
したがって、個人事業主は令和8年分の申告まで2割特例を適用できます。
・3月決算法人の場合
3月決算法人の課税期間は、原則として4月1日から翌年3月31日までです。
このため、令和8年9月30日を含む2026年4月1日から2027年3月31日までの課税期間が最後の対象となります。
したがって、3月決算法人は令和9年3月決算分の申告まで2割特例を適用できます。
・2割特例を適用するには?

2割特例は、インボイス登録を機に免税事業者から課税事業者となった事業者にとって、負担軽減につながる有効な措置です。
ただし、すべてのケースで一律に適用できるわけではありません。
事前届出が不要という使いやすさがある一方で、申告段階になってから「実は適用対象外だった」と気づくと、申告内容を見直す必要が生じるおそれもあります。
そこで、ここでは2割特例の対象となる事業者や適用手続き、あわせて確認しておきたい対象外のケースを整理します。
・対象となる事業者
2割特例は、基本的にインボイス制度の開始をきっかけに、免税事業者から適格請求書発行事業者となった事業者を想定した措置です。
たとえば、インボイス発行のために登録を受け、これに伴って課税事業者となった場合は、2割特例の適用対象となります。
また、自ら「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者となった場合であっても、インボイス登録を受けていれば対象となるケースがあります。
もともと課税事業者であった場合でも、基準期間における課税売上高が1,000万円以下であれば、原則として2割特例を適用できます。
・事前届出は不要
2割特例の大きな特徴は、簡易課税制度のような事前届出が不要である点です。
申告時に適用を選択できるため、あらかじめ届出書を提出しておく必要はありません。
具体的には、確定申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記することで適用できます。
また、継続適用の義務がない点も特徴です。
たとえば、ある年は2割特例を適用し、別の年は本則課税で申告するといった対応も可能です。毎年の状況に応じて、有利な方法を選択できると言えるでしょう。
・仕入税額の実額計算は不要
2割特例を適用する場合、仕入税額控除は実際の仕入れや経費ごとの消費税額を積み上げて計算するのではなく、課税売上げに係る消費税額の80%で計算します。
そのため、通常の一般課税のように、仕入れに係る消費税額を実額で計算する必要がありません。
申告事務の負担を抑えやすい点も、2割特例の特徴です。
ただし、売上については税率ごとに区分して集計する必要があります。
・適用できない主なケース
注意したいのが、インボイス登録をしていても2割特例を適用できないケースがある点です。
・基準期間における課税売上高が1,000万円を超えている場合
・特定期間における課税売上高または給与等支払額が1,000万円を超えている場合
・課税期間を1か月または3か月に短縮している場合
・高額な資産の取得などにより免税点制度の適用が制限される場合
これらの場合には、2割特例を適用できません。
そのほか、新設法人や相続・合併・分割があった場合など、一定の要件に該当すると適用できないケースがあります。
・2割特例が有利とは限らないケース
なお、2割特例は使いやすい制度ですが、常に有利とは限りません。
たとえば、卸売業で簡易課税制度を適用できる場合は、みなし仕入率90%により、2割特例より納付税額が少なくなることがあります。
また、多額の設備投資などで仕入れに係る消費税額が売上げに係る消費税額を上回る場合は、一般課税により還付を受けられるケースもあります。
どの申告方法が有利かは事業内容や設備投資の状況によって異なるため、判断に迷う場合は国税庁の手引きを見るか税理士への相談を検討するとよいでしょう。
・令和8年度税制改正で何が変わる?

令和8年度税制改正の大綱では、現行の2割特例の終了後に、個人事業者向けの新たな経過措置を設ける内容が盛り込まれています。
ここでは、予定されている見直しの内容と、確認しておきたいポイントを整理します。
・2割特例終了後は3割措置が設けられる予定
令和8年度税制改正の大綱では、いわゆる2割特例の終了後も個人事業者については、納税額を売上税額の3割とすることができる措置を2年に限って講ずるとされています。
対象期間は、令和9年分および令和10年分です。
・対象は個人事業者
この見直しは、法人ではなく個人事業者を対象とする内容として示されています。
財務省の法律案説明資料でも、「課税転換した個人事業者について、納付額を売上税額の3割とできる措置を2年実施」とされています。
ただし、2026年3月現在では関連法案は審議中であり、正式な成立内容は今後の国会審議を確認する必要があります。
2割特例の判断に迷ったら税理士に相談を
2割特例は、事前届出が不要で使いやすい一方、適用対象外となるケースの判定は複雑です。
また、簡易課税や一般課税のほうが有利になる場合もあるため、判断に迷う場合は税理士に相談すると安心です。
佐久間会計事務所では1,000社以上の企業を支援してきた経験をもとに、クラウド会計の導入支援や経理の効率化、不動産オーナー様の税務、相続対策など幅広いご相談に対応しています。
・自分が2割特例の対象になるのか知りたい方
・2割特例を適用できるケース、できないケースがわからない方
・2割特例と簡易課税・一般課税のどれが有利かわからない方
・インボイス登録後の消費税申告に不安がある方
このような方は、お気軽にご相談ください。


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