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会社分割による不動産移転の登録免許税とは?税理士が解説

不動産

会社が持つ不動産を別の会社へ移す方法のひとつに、会社分割があります。事業と一緒に物件を切り分けて引き継げるため、不動産オーナーの資産管理や事業承継の場面で使われる手法です。ただし、会社分割で不動産を移転すると所有権移転登記が必要になり、登録免許税がかかります。税率の仕組みを知らないまま手続きを進めると、思いもよらないコストに驚くかもしれません。この記事では、会社分割による不動産移転にかかる登録免許税の基本と注意点、税理士へ相談するメリットを解説します。

税理士が解説する会社分割による不動産移転と登録免許税の基本

会社分割と登録免許税の関係を考えるうえで、まず全体の仕組みを押さえましょう。税理士が相談を受けるときも、この基本から順に確認していきます。

会社分割は事業を切り分けて引き継ぐ手法

会社分割は、会社の事業の一部または全部を切り分けて、別の会社に引き継がせる組織再編の手法です。既存の会社へ引き継ぐ形を吸収分割、新しく設立する会社へ引き継ぐ形を新設分割と呼びます。たとえば、賃貸事業だけを不動産管理会社へ移すような使い方が代表的でしょう。後継者ごとに物件を割り振りたい場面でも活用されています。事業に属する資産や負債をまとめて動かせる点が特徴です。

不動産移転には所有権移転登記が必要になる

会社分割で不動産を引き継ぐと、物件の名義は分割した会社から引き継いだ会社へ変わります。名義の変更を第三者に示すためには、法務局で所有権移転登記を行う必要があります。登記をしないまま放置すると、権利関係があいまいになり、売却や融資の場面で支障が出るかもしれません。申請には分割契約書などの書類も必要になります。分割の効力が生じたら、早めに登記まで済ませることが大切です。

登録免許税は登記のときにかかる国の税金

登録免許税は、登記を受けるときに国へ納める税金です。不動産の所有権移転登記では、固定資産税評価額に一定の税率を掛けて計算します。税額のもとになる評価額は、毎年の固定資産税の課税明細書でも確認できます。物件の評価額が大きいほど税額もふくらむため、不動産を多く持つ会社ほど負担は重くなりがちです。会社分割を検討する段階から、登録免許税を織り込んだ資金計画を立てておきましょう。

会社分割の不動産移転にかかる登録免許税の税率を税理士が整理

 

ここからは、気になる税率の水準を見ていきましょう。一般的な取り扱いをもとに、税理士の視点でわかりやすく整理しました。

所有権移転登記の税率は2%が基本とされる

会社分割による所有権移転登記の登録免許税は、固定資産税評価額の2%が基本とされています。認定を受けた組織再編では軽減が設けられる場合もあるため、適用の可否は個別に確かめておきましょう。評価額1億円の物件なら200万円ほどになる計算で、決して小さくない負担となります。実際に適用される税率は、最新の情報を税理士などにご確認ください。

合併や相続と比べると税率が高い

同じように名義が変わる場面でも、合併や相続による所有権移転登記は0.4%と低い税率が定められています。会社分割はこれらと違い、売買と同じ水準の税率で扱われるのが原則です。土地の売買に設けられている軽減税率も、会社分割による移転は対象外とされています。組織再編という点では合併と似ていても、登録免許税の負担には大きな差が出ます。手法を選ぶ前に、この違いを頭に入れておきましょう。

不動産取得税とは非課税の扱いが違う

不動産取得税には、一定の要件を満たす会社分割なら非課税になる制度があります。事業の継続や従業者の引き継ぎなどの要件を満たすかどうかで、負担は大きく変わります。一方、登録免許税にはこのような非課税の仕組みがありません。不動産取得税は都道府県、登録免許税は国に納める税金で、課税の仕組みそのものが別です。要件を満たして不動産取得税がゼロでも、登録免許税は原則どおりかかる点に注意が必要です。

登録免許税をふまえた会社分割・不動産移転を税理士に相談する理由

移転コストを抑えるカギは、事前の設計にあります。ここでは、実行前の検討で税理士がどのような役割を果たすのかを紹介します。

適格分割でも登録免許税は課される

法人税では、一定の要件を満たす会社分割を適格分割と呼び、資産の譲渡損益への課税が繰り延べられます。ただし、適格か非適格かにかかわらず、登録免許税は原則どおり課されます。法人税の負担が軽くなる形でも、登記の税金まで軽くなるとは限りません。法人税の扱いと登記の税金は別物と考え、両方をあわせて試算しておきましょう。

移転コスト全体を見て手法を比較する

不動産を移す方法には、会社分割のほかに売買や現物出資、合併などもあります。どの手法を選ぶかで、登録免許税や不動産取得税、法人税の負担は変わってきます。目先の税率だけではなく、移転後の管理や将来の承継まで含めて比較することが大切です。全体のコストを試算したうえで、目的に合う手法を選びましょう。

税理士や司法書士と連携して進める

会社分割は、法人税や登録免許税の判断に加えて、登記の手続きや契約書の作成も必要になる複雑な取り組みです。税務は税理士、登記は司法書士と、専門家が連携して進める体制が欠かせません。要件の判定を誤ると、想定外の税負担が生じる場合もあるでしょう。早い段階で税理士に相談し、安全で無駄のない形で進めることが大切です。

まとめ

会社分割は、事業と一緒に不動産を移転できる便利な手法ですが、所有権移転登記には固定資産税評価額の2%を基本とする登録免許税がかかります。合併や相続の0.4%と比べて負担が重く、不動産取得税のような非課税措置もありません。適格分割に該当しても登録免許税は課されるため、法人税の扱いとは分けて考える必要があります。実行の前には、登記費用を含めた資金計画も整えておきたいところです。手法ごとのコストを比較し、最新の税率を確認しながら進めることが大切です。迷ったときは、早めに税理士へ相談してみましょう。

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