相続手続きで親や配偶者の財産を整理している際に、妻名義・子ども名義・孫名義などの預金が見つかることもあるのではないでしょうか。
口座名義が被相続人のものでなかったとしても、資金の出どころや管理状況によっては、「名義預金」とみなされて相続税の対象になる場合があります。
本記事では、名義預金の基本や、名義預金かどうかを確認するポイント、名義預金が見つかった場合の対応方法を解説します。
・名義預金とは

名義預金とは、預金口座の名義人と実際の預金の持ち主が異なる預金のことです。
たとえば親が子どもや孫の名義で口座を作り、自分のお金を預け入れていた場合などが、名義預金に当たることがあります。
口座名義は子どもや孫であっても、実質的には被相続人の財産と判断されることがあり、その場合は相続税の対象になりえます。
「子どもや孫のために」と良かれと思って作った口座が、名義預金と判断されることがあるため注意が必要です。
相続の際に「名義預金」と判断されやすいケースには、以下のようなものがあります。
・被相続人のお金で預け入れていた
・被相続人が通帳や印鑑を管理していた
・名義人が預金の存在を知らなかった
・名義人が自由に使える状態ではなかった
実際に手元の預金が名義預金に当たるか、次の章でチェックしていきましょう。
・家族名義の預金を見つけたときの確認チェックリスト

家族名義の預金が見つかったときは、口座名義だけで判断せず、資金の出どころや管理状況を確認することが大切です。
ここでは、名義預金に当たるかどうかを確認する際の主なチェックポイントを紹介します。
・預金の原資を確認する
まずは、その預金のお金を誰が出したのかを確認しましょう。
たとえば、生前の被相続人の口座から子どもや孫名義の口座へ入金されていた場合や、被相続人の定期預金を解約して別名義の口座に移していた場合などは注意が必要です。
通帳の入出金履歴や、定期預金の解約履歴などを確認し、預金の原資が誰のお金だったのかを整理しておきましょう。
・名義人が預金の存在を知っていたか確認する
名義人がその預金の存在を知っていたかどうかも確認が必要です。
名義人本人が口座の存在を知らず、被相続人が名義人に知らせずに預け入れをしていた場合、その預金は名義人の財産ではなく、被相続人の財産と判断されやすくなります。
・名義人が預金を管理・使用できたか確認する
名義人本人が預金を管理し、自由に使える状態だったかも確認しましょう。
名義人が預金の存在を知っていたとしても、自分の意思で引き出したり使ったりできない状態であれば、名義人の財産とはいえません。
名義人が通帳や印鑑やキャッシュカードを持っていたか、暗証番号を把握していたか、引き出しに被相続人の許可が必要だったか、実際に名義人が使った履歴があるかを確認しましょう。
・贈与契約書や贈与税申告の有無を確認する
その預金が贈与によって作られたものであれば、贈与契約書や贈与税申告の有無も確認しましょう。
贈与契約書があり、贈与税の申告も行われている場合は、被相続人から名義人へ財産が移転していたことを説明する材料になります。
あわせて、贈与税の申告書控えや振込履歴なども確認しておきましょう。
ただし、これらの資料があるからといって、必ず名義預金ではないと判断されるわけではありません。
贈与は、あげる側ともらう側の合意によって成立します。
そのため、名義人が贈与を受けたことを認識していたか、贈与後にその預金を自分の財産として管理・使用できる状態だったかも重要となります。
たとえば、名義人が贈与を受けたことを認識しており、必要なときは自分の意思で使える状態だった場合は、親が通帳を預かっていても、単に保管を手伝っていたと説明できる場合があります。
一方で、名義人が預金の存在を知らなかった場合や、引き出し・使用に被相続人の判断が必要だった場合は、贈与後も実質的には被相続人が管理していた預金と見られる可能性があります。
贈与契約書や贈与税申告の有無だけでなく、名義人が贈与を認識していたか、自由に使える状態だったかもあわせて確認しましょう。
・名義預金とは限らないケース

家族名義の預金のすべてが、名義預金と判断されるわけではありません。
たとえば、子どもが自分の給与から貯めた預金で、使いすぎを防ぐために親が通帳を預かっていただけの場合などは、被相続人のお金で作られた名義預金とは事情が異なります。
名義預金に当たるかどうかは、資金の出どころや名義人の認識、管理状態などを含めて総合的に判断されます。
そのため、名義預金ではないと説明できるように、名義人本人の給与や口座から入金されている履歴、給与明細、贈与契約書、贈与税申告書など、説明に使える資料を整理しておくとよいでしょう。
・名義預金は解消できる?生前・相続後の対応方法

名義預金の可能性がある預金でも、実際の名義である方の相続が発生前であれば対応が可能です。
相続開始後に見つかった場合は、相続財産に含めるべきかを確認し、必要に応じて相続税申告に反映することになります。
・相続開始前なら実際の持ち主の口座に戻す
相続開始前であれば、名義預金と思われる預金を実際の持ち主の口座に戻す対応が考えられます。
たとえば、親のお金を子ども名義の口座に預け入れていた場合、その預金が実質的に親の財産であるなら、親名義の口座に戻すことで名義と実態をそろえられます。
相続対策を考えている場合は、名義だけを変えるのではなく、生前贈与など別の方法を検討しましょう。
・相続開始前なら正式な贈与として手続きする
相続開始前であれば、正式な贈与として手続きする方法もあります。
贈与として扱う場合は、贈与する人ともらう人の合意が必要です。
贈与契約書を作成し、振込で資金を移すなど、贈与の事実がわかる形で残しておくとよいでしょう。
なお、年間110万円を超える贈与を受けた場合は、原則として贈与税の申告が必要になります。
・相続開始後は相続財産として含めるか確認する
相続開始後に家族名義の預金が見つかった場合は、その預金を相続財産に含めるべきか確認します。
「少額だから大丈夫」「家族名義だから申告しなくてもよい」と自己判断するのは避けましょう。
・相続税申告後に見つかったら修正申告を検討する
相続税の申告後に名義預金の可能性がある預金が見つかった場合は、修正申告が必要か検討しましょう。
申告済みの相続財産に含めていなかった預金が実際には被相続人の財産だった場合、相続財産が増えることで相続税額も変わる可能性があります。
名義預金に当たるか判断に迷う場合や、修正申告が必要か不安な場合は、税理士などの専門家に相談するのも一つの方法です。
・名義預金に関するよくある質問

ここでは、名義預金に関してよくある質問をQ&A形式で解説します。
相続の際に判断に迷いやすいポイントを確認しておきましょう。
・名義預金に時効はありますか?
名義預金そのものに、「何年経てば必ず相続税の対象にならない」という意味での時効があるわけではありません。
問題になるのは、名義預金を相続税の申告から漏らしていた場合に、税務署から更正・決定を受ける可能性があるかどうかです。
相続税の申告内容に誤りがある場合、税務署による更正・決定は、原則として法定申告期限から5年までとされています。
ただし、名義預金であることを知りながら申告しなかった場合など、悪質な申告漏れにあたると判断された場合、法定申告期限から7年まで更正・決定の対象になります。
名義預金に該当する可能性がある場合は、5年・7年といった経過年数だけで判断せず、早めに税理士へ相談しましょう。
・専業主婦の妻名義の預金は名義預金になりますか?
専業主婦の妻名義の預金であっても、必ず名義預金になるわけではありません。
ただし、夫の収入を原資とするお金が妻名義の口座に入金され、生活費として使われずに多額の残高として残っている場合は、夫の財産と判断される可能性があります。
妻が相続や贈与などで受け取った財産を原資とする預金であることを説明できる場合は、妻本人の財産として判断されやすいでしょう。
資金の出どころと実際の管理者を確認することが大切です。
・子ども名義の預金は名義預金になりますか?
子ども名義の預金であっても、必ず名義預金になるわけではありません。
子ども本人の給与やお年玉、親族から受けた贈与など、子どもに帰属するお金を貯めた預金であり、子ども本人または親権者がその預金を把握し、子どもの財産として管理していた場合は、子ども本人の預金として説明しやすくなります。
年間110万円以内の贈与であれば、通常は贈与税の申告は不要です。ただし、贈与税の申告が不要であることと、名義預金に当たらないことは別の問題です。
親が自分のお金を子ども名義の口座に入れ、通帳や印鑑などを管理し続けていた場合は、子ども名義であっても親の財産と判断される可能性があります。
また、最初から「毎年110万円ずつ贈与する」と約束していた場合は、毎年の贈与ではなく、約束した時点でまとまった贈与があったと判断される可能性があります。
子ども名義の預金が見つかった場合は、預金の原資、贈与の有無、通帳やカードの管理状況、子ども本人または親権者が預金を把握していたかを確認しましょう。
・贈与税を申告していれば名義預金になりませんか?
贈与税を申告していても、それだけで必ず名義預金ではないと判断されるわけではありません。
贈与が成立していたか、名義人が贈与を受けたことを認識していたか、贈与後に名義人が自由に使える状態だったかなども確認されます。
・まとめ:名義預金は口座名義ではなく実態で判断される
名義預金に当たるかどうかは、口座名義だけでなく、資金の出どころや通帳・印鑑の管理状況、名義人が自由に使える状態だったかなどをもとに判断されます。
家族名義の預金が見つかった場合は、「名義が違うから相続財産ではない」と自己判断せず、まずは原資や管理状況を確認することが大切です。
名義預金に当たるか判断に迷う場合や、相続税申告後に見つかった場合は、税理士などの専門家に相談することも検討しましょう。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の税務判断については、税理士などの専門家にご相談ください。


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