贈与税の非課税枠を知って賢く相続を。贈与で注意することは?

税務情報

贈与税は相続税の補完税と呼ばれており、相続税が課税される富裕層などの世帯では贈与が行われていることが多いです。相続税は所得税や住民税のように誰しもが納税するわけではないため、どのように算出されるかご存じでない方は多いと思います。

相続税は基本的に、被相続人(亡くなった人)の遺産総額が基礎控除額を超えた場合にのみ課税される税金です。基礎控除額を求める計算式は下記です。

基礎控除額=3,000万円+500万円×法定相続人の数

例えば、父親が亡くなり、母親と子供2人が相続人の場合の基礎控除額は「3,000万円+500万円×3=4,500万円」となり、4,500万円を超える遺産があった場合に相続税の申告が必要です。

そのため、相続税を納税する必要のある世帯は少ないものの、富裕層など資産を多く持つ世帯にとっては相続税対策が避けられません。そのようななかで節税手段としても行われているのが生前贈与で、代表的な種類としては暦年課税(贈与税としてもおなじみです)や相続時精算課税制度が挙げられます。

暦年贈与:毎年110万円以内の贈与が非課税となる贈与

暦年贈与:毎年110万円以内の贈与が非課税となる贈与

相続税の節税で行われる対策として最もオーソドックスなのは暦年贈与です。暦年贈与では、子や孫への年間110万円までの贈与が非課税となり、110万円を超えた金額については贈与税が課税されます。しかしながら、相続開始までの3年以内に行われた贈与については110万円以内であっても課税対象となるため注意しましょう。

なお、暦年贈与を毎年同じ人物に、同じ金額行っていると税率が一気に上がるため、時期や人物をずらすことが大切です。このことを「連年贈与」と言いますが、税務署より連年贈与と見なされないためのポイントとしては下記です。

  • 贈与ごとに契約書を作る
  • 通帳で記録を残す
  • 贈与の時期を変える
  • 贈与の金額を変える

地道に財産を減らしていく暦年課税は、相続まで時間があり、相続税対策を急ぐ必要のない方にとって有効な生前贈与といえます。暦年贈与によって毎年110万円の贈与を非課税で行えるだけでなく、相続時の課税部分の財産を減らすことができ、結果的に相続税の節税にもつながります。

相続時精算課税制度:相続時までに時価が変わる財産でメリットがある

相続時精算課税制度:相続時までに時価が変わる財産でメリットがある

相続時精算課税制度とは、2,500万円までの贈与による贈与税は非課税となるものの、被相続人の死によりその分が相続時に課税される仕組みです。つまり、贈与分についての相続人の税金の支払いを先送りできるのです。

贈与された金額に都度課税される暦年贈与のほうがお得そうに考えられますが、相続時精算課税制度を利用するメリットがあるのは、贈与時と相続時までに時価が上がる財産(例えば不動産)を贈与する場合です。

そのほかのメリットとしては、生前に財産を贈与することにより被相続人の死による遺産分割協議の対象から贈与分の財産を免除できます。そのため、特定の子や孫に不動産や有価証券を相続したい際には利用しやすいといえます。

また、2023年の税制改正により2024年1月より相続時精算課税制度が見直されます。2,500万円までの特別控除に加えて年間110万円までの基礎控除が可能となりました。これまでは相続時精算課税制度を選んだ場合には暦年贈与による暦年課税が認められなかったものの、今後は2,500万円の枠に加えて年間110万円の基礎控除枠が増え、その分だけ贈与税だけでなく相続税の負担もなくなります。新しい相続時精算課税制度は多くの人にとって使いやすい制度となることでしょう。

なかには贈与と見なされないケースもある

なかには贈与と見なされないケースもある

贈与税には時効がありますが、そもそも贈与税と思って贈与者が行ったことが贈与ではなかったというケースもあります。「名義預金」と呼ばれるケースがその代表例で、たとえば子や孫名義で祖父母などが資金を積み立てている場合などが挙げられます。

つまり、通帳の名義が亡くなった人と異なるケースで、本人からすれば贈与となっていたものの、亡くなったのち、その人の財産として見なされることになり相続税の対象となります。

このケースについてさらに細かく見ていきましょう。贈与においては民法549条にて下記のように定められています。

「贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる」
引用:第五百四十九条

このように贈与の成立については、「贈与する側の意思表示」と「贈与を受ける側の承諾」が必要となります。そのため、先ほど述べたような名義預金といったケースは、贈与した(と思い込んでいる側)人が相手の意思に関係なく預金を管理していたということになり、贈与として定義されません。

また、名義預金にかかわらず、認知症などで贈与者の認識能力が乏しかったり、贈与契約書がないケースも贈与として認められない可能性があります。このように、贈与者と受贈者双方の意思がはっきりと示されていることが贈与においては必要なのです。

贈与での心配は税理士事務所へ相談を

贈与での心配は税理士事務所へ相談を

生前贈与には主に暦年贈与と相続時精算課税制度の2種類があります。ご自身がどのような相続をしたいのか、またはどのような財産を多く持っているのかによって選ぶ手段が変わってきます。

また、「この贈与方法は果たして可能なのだろうか?」と迷われている方もいるでしょう。贈与での心配があれば、気兼ねなく税理士事務所や税務署に相談されることをおすすめします。

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