相続税の申告以外に必要な「準確定申告」について知っておきたいこと

税務情報

亡くなった人にかかる税金としては相続税が代表的です。高齢化社会が進み、国も相続税に力を入れているため話題になっています。しかし、相続人が手続きしなければならないのは相続税のほかに準確定申告と呼ばれるものがあります。

準確定申告とは亡くなった人の所得にかかる所得税をいいます。しかし、相続税と同様に亡くなった人すべてにかかる税金ではありません。ある一定の要件を満たす場合に納税が必要となります。今回は準確定申告について詳しく解説します。

準確定申告とは亡くなった人の所得にかかる税金

準確定申告とは亡くなった人の所得にかかる税金

準確定申告とは、亡くなった人の所得に対して課税される所得税のことです。通常の確定申告の場合は1月1日から12月31日までの所得に対して所得税が課税され、翌年の3月15日までに支払わなければなりません。一方で準確定申告では1月1日から亡くなった人(被相続人)の死亡日(厳密に言えば相続人が相続を知った日)までの所得に対して課税され、死亡日から4ヶ月以内に納税しなければなりません。

つまり、亡くなった人が死亡年に収入があったかどうかで準確定申告の要・不要が判断されます。一定額以上の年金をもらっていたり、不動産収入などの収入がある場合は準確定申告が必要です。しかし、人によっては準確定申告をすることで税金が還付されてお得になるケースもあります。

準確定申告が不要なケース

準確定申告が不要なケース

準確定申告が必要か、そうでないかといった決め手になるのは「年金収入が400万円以下で他の所得が20万円以下かどうか」です。そのため、大半のケースで準確定申告が不要になるかと思われます。下記の場合は準確定申告が不要となります。

  • 被相続人が給与所得者であった
  • 被相続人が年金受給者だった(年金収入が400万円以下、その他の所得が20万円以下)
  • 相続人が相続放棄をしている

被相続人が給与所得者だった場合は、勤めていた会社で年末調整があるため不要となります。しかし、注意したいのは副業での収入がある場合、20万円を超える収入であれば準確定申告が必要です。特に副業は見落とされがちなポイントです。被相続人が亡くなる前にどのような収入源があるか確認しておきましょう。

また、被相続人が年金受給者であるケースも準確定申告が不要です。「年金振込通知書」などの書類や、年金事務所で被相続人の年金手帳を確認してもらい「源泉徴収票」を再交付してもらうことでどのくらい年金をもらっていたかがわかります。

この場合も年金収入が400万円以下であっても、その他の所得が20万円を超えていたら準確定申告が必要です。被相続人が不動産賃貸や投資を行っていた場合には注意しましょう。

最後に、相続人が相続放棄をしている場合も準確定申告が不要となります。相続放棄とは、明らかにプラスの財産よりも借金などのマイナスの財産が多いとき、相続自体しないという手段です。なお、この場合相続人が複数いる内の1人が相続放棄をしているのであれば、残りの相続人で準確定申告をしなければなりません。

準確定申告が必要なケース

準確定申告が必要なケース

準確定申告が必要なケースは、端的に言えば所得税の給与収入以外の所得の項目で、20万円以上の所得がある場合です。具体的に以下のケースが当てはまります。

  • 自営業で事業所得が20万円以上ある
  • 不動産所得が20万円以上ある
  • 不動産や有価証券の譲渡などで譲渡所得が20万円以上ある
  • 年金を400万円以上もらっている(死亡年の1月1日からの累計)
  • 生命保険の満期金や一時金を70万円以上受け取ってる
  • 給与収入が2,000万円以上ある

準確定申告が不要でも申告した方がお得なケース

準確定申告が不要でも申告した方がお得なケース

なかには準確定申告をする必要がなくても、申告することによって還付を受けられるケースがあります。還付とは、払い過ぎた税金が戻ってくることです。では、どのようなケースが当てはまるのでしょうか?

  • 年末調整分よりも多く源泉徴収されている
  • 高額な医療費を支払っている(セルフメディケーション制度も含める)
  • 配偶者控除や扶養控除、寄付金控除を受けていた

年の途中に退職していたり、亡くなってしまった場合は年末調整分よりも多く源泉徴収されている可能性があります。また、被相続人の亡くなった年の医療費が10万円以上の場合では、通常の確定申告と同様に医療費控除が適用されます。

そのほかにも被相続人に扶養家族や配偶者がいたり、寄付金を払っている場合に、準確定申告によって還付を受けられる可能性があります。なお、還付された税金も相続税の対象となります。

被相続人の生前に収入源を確認してスムーズな準確定申告を

被相続人の生前に収入源を確認してスムーズな準確定申告を

ただでさえ被相続人が亡くなったあとは相続税の申告など大変なことが重なりますが、それに加えて準確定申告があることも忘れずに対応しましょう。申告が遅れるとペナルティが発生してしまいます。

申告期限は相続を知った日(死亡日)から4ヶ月以内と短い間なので、被相続人が生きているうちにお互いに収入源を確認してスムーズな準確定申告ができるようにしておきましょう。

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