法人成りを検討していると、「個人事業の廃業届は出すべきなのか」と迷う方は多いでしょう。
廃業届は法人を設立したからといって、自動的に提出するものではありません。
個人事業を本当に終えるのか、個人名義の契約や収入が残るのかなどによって、廃業届を出したほうがよい場合もあれば、すぐに出さないほうがよい場合もあります。
この記事では、法人成りにあたってどのようなケースで廃業届を出したほうがよいのか、また出さないほうがよいのかを解説します。
・個人事業を完全にやめる場合は廃業届を提出する

法人成りに伴って個人事業を完全にやめる場合は、廃業届を提出するのが基本です。廃業届は、個人事業を廃止した事実を税務署へ届け出るための書類です。
届出をせずにいると、税務署から事業を継続していると見なされるため、確定申告の案内が届き続けたり納税に関する問い合わせ等がくる可能性があります。
廃業届を提出しなかったこと自体に罰則があるわけではありません。
ですが、個人と法人の区切りを明確にするためにも廃業届を提出しておくとよいでしょう。
・廃業届を出す前に注意が必要なケース

廃業届は、状況によっては提出に注意が必要なケースもあります。
後から「知らなかった!」と後悔しないよう、注意すべきケースを確認しておきましょう。
・法人で取り扱いしない事業内容がある場合
個人事業のすべてを法人に引き継がず、一部を個人で継続する場合は、法人成りをしたからといって直ちに廃業届を出す必要はありません。
たとえば、複数の事業を営んでいて、そのうち一部だけを法人へ移すケースがこれにあたります。
個人事業の開業・廃業等届出書で「一部」を選んで届け出ることもできます。
廃業届を出さない場合でも、個人と法人の売上・経費・契約については区別して処理する必要があることに注意しましょう。
・切り替え時期がまだ固まっていない場合
法人成りをしたものの、売上・経費・契約の切り替えがまだ終わっていない段階では、廃業届だけを先に出すと実態とずれるおそれがあります。
切り替えが完了してから、提出を検討するとよいでしょう。
・建設業など許認可が関係する業種の場合
建設業など許認可が必要な業種では、税務署に廃業届を出す前に、まず都道府県などの建設業許可の窓口へ、許認可の承継手続きについて相談することが大切です。
建設業許可を個人から法人へ引き継ぐ場合には、事前申請が必要となっており、先に廃業届を出してしまうと許可の承継が難しくなる場合もあるからです。
都道府県によっては承継予定日の数か月前から相談するよう案内しているところもあります。
このような業種の場合は、廃業届を出す前にまず建設業許可の承継手続きを進めるようにしましょう。
・廃業届を出す際の手続きの流れ

廃業届の提出には、税務署窓口のほか、郵送やe-Taxも利用できます。
ここでは、廃業届を出す際に必要なものから流れまで解説します。
・個人事業をいつ終了するか決める
まずは、個人事業をいつ終了するのかを決めます。
廃業届には廃業日を記載するため、売上や経費、契約の切り替え状況も踏まえて、個人事業をいつまで行うのか決めておきましょう。
廃業届は、原則事業の廃止日から1か月以内に提出するものとされています。
・必要なものを用意する
廃業届の様式は、税務署で入手するほか、国税庁ホームページからダウンロードすることもできます。
なお、一般に「廃業届」と呼ばれますが、正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」です。
紙で提出する場合は、届出書に個人番号を記載し、本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。
e-Taxで提出する場合は、本人確認書類の提示や写しの添付は不要です。
窓口で提出する場合は、マイナンバーカードを持参すると手続きしやすいでしょう。マイナンバーカードがない場合は、個人番号が確認できる書類と本人確認書類を持参します。
・廃業届を記入し、提出する
廃業届に必要事項を記入または入力し、税務署窓口への持参、郵送、e-Taxのいずれかの方法で提出します。
国税庁ホームページには記入例も掲載されているため、必要に応じて参考にするとよいでしょう。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm
・廃業届以外に必要な届出も確認する
個人事業の廃止にあたっては、廃業届だけで終わらない場合があります。
青色申告をやめる場合は「所得税の青色申告の取りやめ届出書」が必要で、提出期限は、取りやめようとする年分の確定申告期限までです。
このタイミングで提出をしておくと、出し忘れがなく安心でしょう。
消費税の課税事業者が事業を廃止した場合は、「事業廃止届出書」を速やかに提出します。
・廃業届を出した年も、個人の確定申告は必要

個人事業を廃業した場合でも、その年分の個人の確定申告は必要です。
廃業届を提出したからといって、申告が不要になるわけではありません。
個人で計上する売上・経費はどこまでか、法人で計上する売上・経費はどこからかを分けて整理したうえで申告することが大切です。
年末を廃業日とすることで申告がしやすい場合もありますが、実際には事業の引継ぎ状況に沿って判断しましょう。
・法人成り時の廃業届は事業の実態に応じて判断を
法人成りをしたからといって、必ずしもすぐに廃業届を提出すればよいわけではありません。
個人事業を本当に廃止するのか、一部を引き続き個人で行うのかによって、取るべき対応は異なります。
法人成りにあたっては、廃業届のほかにも許認可の確認や関連届出、個人と法人の売上・経費の整理など、検討すべき点が多くあります。
判断に迷う場合は、税理士などの専門家に相談すると安心です。


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