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法人成りに適したタイミングとは?法人成りをするかの判断基準3つも紹介

会社設立

「事業収入がある程度大きくなったら法人成りをした方が良い」「個人事業主よりも法人の方が税金が安い」

このような意見を見聞きした経験がある人も多いでしょう。

 

確かに、法人成りでさまざまなメリットを得られる可能性があるのは事実です。しかし法人成りのタイミングを誤ると、支払う税額が増えてしまう恐れや、デメリットばかりになってしまう恐れもあります。

 

今回は法人成りに適したタイミングの例と、法人成りをするか検討する際に役立つ3つの判断基準を紹介します。

法人成りに適したタイミングの例

前提として、法人成りに適したタイミングは人によって異なるため一概にはいえません。とはいえ「このあたりで法人成りをした方がメリットが大きいケースが多い」といえるタイミングは存在します。この章では法人成りに適したタイミングの例を3つ紹介します。

所得が900万円を超えたとき

法人成りに適したタイミングの1つが、所得が900万円を超えたときです。

 

個人にかかる所得税は、課税額の範囲を複数に区分し、区分が上がるごとに高い税率を適用する累進課税制度を採用しています。税率は5%〜45%の7段階に区分されており、課税所得が増えるにつれて税負担も重くなる仕組みです。

 

一方で法人税の税率は2種類のみで、年800万円以下の部分には15%、年800万円超の部分には23.2%となります。

(資本金1億円以下かつ適用除外事業者でない普通法人の場合)

 

所得695万円以上900万円未満の場合の所得税率は23%、900万円以上1,800万円未満の場合は33%です。すなわち所得が900万円を超えると、法人税率よりも所得税率の方が高くなってしまいます。

 

税負担を抑えるという意味で考えると、所得900万円超になった場合は法人成りに適しているといえます。

事業による年収が1,000万円を超えたとき

所得金額に関係なく、事業による年収(課税売上高)が1,000万円を超えたときも法人成りに適したタイミングです。

 

基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者は消費税の納税義務が免除されます。基準期間はその事業年度の2年前、すなわち個人事業主は課税売上高が1,000万円超となった年の翌々年から消費税の納税義務が生じるのです。

 

しかし、課税事業者になる前に法人成りをすれば売上の扱いがリセットされるため、免税事業者の期間を延長できます。

 

消費税の免税期間を延ばして税額の負担を抑えるためには、年収が1,000万円を超えたときに法人成りをするのが適しています。

事業拡大を進めたいとき

事業拡大を進めたいと考えているのであれば、所得や年収に関係なく早めに法人成りをするのが良いでしょう。

 

事業内容が同じでも、個人事業主より法人の方が社会的信用を得やすい傾向にあります。たとえば金融機関からの融資の受けやすさ、求人への応募の集まりやすさなどは、法人の方が有利とイメージできるのではないでしょうか。また、取引先を法人に限定している企業も多く存在します。

 

事業拡大を効率良く確実に進めるには法人成りをするのがおすすめです。

法人成りのタイミングを計るのに便利な判断基準3つ

前章で紹介したケースに該当していても、必ずしも法人成りに適したタイミングとは限りません。この章では、法人成りのタイミングを計るのに便利な判断基準を3つ紹介します。

①年収や所得(利益)の額は安定しているか

法人成りをする前に必ず考えるべきなのが「年収や所得(利益)の額は安定しているか」です。

 

法人成りに適したタイミングとして、所得が900万円を超えたとき、年収が1,000万円を超えたときを紹介しました。確かに、これらの金額を超えた場合は個人事業主よりも法人として活動した方が節税できる可能性が高いのは事実です。所得や年収が今後さらに増える見込みである、少なくとも金額が大きく落ちるとは考えにくい場合は法人成りをするべきでしょう。

 

しかし特殊な理由で一時的に収入が増えただけの場合や収入が下がる恐れがある場合、法人成りを保留にした方が良い可能性があります。法人成りの直後に収入が下がり、思うような節税効果を得られないというリスクが高いためです。

②今後も事業を続ける予定であるか

法人成りをする前に、今後も事業を続ける予定かを考えた方が良いでしょう。個人事業主の廃業手続きよりも、会社の廃業手続きの方が遥かに手間がかかるためです。

 

個人事業主が廃業する際には、税務署や都道府県税事務所へ届出をする必要があります。提出するべき書類は複数ありますが、いずれも同時に作成・提出できるため、手続きにかかる時間は短く済みます。

 

一方で会社を廃業する場合、最低でも以下の作業が必要です。

  • 株主総会による解散決議・清算人選定
  • 解散登記・清算人登記
  • 解散届出の提出
  • 官報での解散公告
  • 財産調査、財産目録等の作成・承認
  • 債権者保護手続き
  • 解散確定申告
  • 残余財産分配
  • 清算結了登記
  • 清算確定申告

 

なお、会社法で債権者保護手続きに2ヵ月以上を要する旨が定められています。そのため清算結了まで最低でも2ヵ月は必要です。

 

一度会社を設立してしまうと廃業までのハードルが一気に上がってしまいます。近いうちに事業をやめる可能性がある人は、廃業のことを考えると個人事業主のままでいた方が良いといえます。

③事業用資金は十分に貯まっているか

法人成りは事業用資金が十分に貯まってから行うべきでしょう。

 

会社設立時には資本金の払い込みが必要です。資本金には上限・下限ともに金額の定めがないため、理論上は資本金1円でも会社設立ができます。

 

しかし資本金は会社の体力を示す要素であり、外部の関係者が必ずチェックするポイントです。資本金があまりに少ないと以下のような恐れがあります。

 

  • 金融機関からの融資を受けにくくなる
  • 取引先からの信用を得られない・新規の契約を獲得しにくい
  • 求人への応募が集まらない

 

事業用資金が少ない場合、お金がある程度貯まるまで法人成りを保留にすることをおすすめします。

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