決算書で注意したい勘定科目「役員貸付金」。その理由とは?

みらい会計

銀行から融資を受ける際に審査の対象となるのは主に決算書です。また、これまでの返済履歴も銀行から見られています。しかし、きちんと返済している場合であっても、融資を受けられないケースもあります。

決算書に問題がある場合が多く、一見問題がなさそうに見える決算書であっても、ある勘定科目が原因で融資を受けられないということも……。その勘定科目とは「役員貸付金」です。一見役員への貸付金として資産に含まれるのに、何が問題なのでしょうか?ここでは役員貸付金について解説します。

役員貸付金はなぜ発生するのか?

役員貸付金はなぜ発生するのか?

役員貸付金とは、文字通り役員に対して会社が貸し付けるお金のことです。簿記上の「貸付金」の勘定科目と同様に、役員貸付金も資産グループに含まれます。

また、決算書上では役員貸付金という表記ではなく、短期貸付金や長期貸付金、仮払金のなかに含まれていることもあります。中小企業になるほど法人と個人の区別があいまいになるために、どんぶり勘定となっているケースもあります。

では、役員貸付金はどのタイミングで発生するのでしょうか?日常的な事例でいうと、クレジットカード払いで法人と個人を分けていない場合に残高が溜まっていきます。また、役員報酬ではないにもかかわらず、通帳からお金をおろして経費を精算した際に、領収書がない取引が処理できずに残高が溜まっていきます。

このような日常のささいな取引の積み重ねによって役員貸付金が積み重なってしまうのです。また、役員貸付金が発生する例として挙げられるのは、役員の資金が不足している場合に会社が貸し付けるケースです。

さらに、中小企業では決算調整として利益を捻出するために粉飾決算を行っているケースがあり、そこで役員貸付金といった勘定科目を使っていることがあります。

例えば100万円の仕入を現金で支払った際に、借方は「仕入 100万円」貸方は「現預金 100万円」となり現金が減少し、費用が発生するために利益が圧縮されてしまいます。

そこで、借方は「役員貸付金 100万円」貸方は「現預金 100万円」に修正すると、同じ現金が減ったという意味でも資産を振り替えただけといった意味になり、決算上での利益を大きくできるのです。

このように、役員貸付金は役員に金銭を貸し付けた場合のみならず、粉飾決算であったり、法人と個人のお金の区別があいまいで現金の行方がわからない際に発生します。

役員貸付金の問題点

役員貸付金の問題点

先ほども述べたように、役員貸付金には問題点が多く、金融機関からの印象を下げてしまいます。事業承継を考える際にはなるべく解消を進めていく必要があるのです。また、一般の貸付金と同様に利息が発生する点にも気をつけなくてはなりません。役員貸付金の代表的な問題点について細かく見ていきましょう。

問題点1:利息が発生し、法人税負担が増える

一般的な貸付金と同様に役員貸付金にも利息が発生します。役員貸付金と似た勘定科目で役員や社長が会社にお金を出す「役員借入金」では利息が無くても構わないものの、役員貸付金では利息を定めなければならないと法律で決まっています。

つまり勘定科目で「受取利息」を計上しなければならず、法人税の課税対象と見なされます。そのため、役員貸付金が多く発生するとその分の利息がかさむため、法人税負担が増えてしまうのです。

問題点2:経営者や会社の信用を疑われる

役員貸付金は、役員に対して金銭を貸し付けた際に発生しますが、そのお金を受け取った役員が何をしたのか分からないケースがあります。

例えば、多額の役員貸付金を受け取った役員がキャバクラで豪遊していたとしたら、間違いなく経営者や会社の金遣いが荒いといったイメージを残してしまうでしょう。キャバクラで豪遊といった極端なケースだけでなく、現金の行方があいまいな際にも役員貸付金は発生するので、その会社の経理の杜撰さも俎上に上がるでしょう。

問題点3:金融機関からの印象を下げてしまう

先ほどの問題点でも挙げたように、経営者や会社への信用度が下がってしまうと、金融機関からの印象が悪くなり融資などを受けづらくなってしまいます。「もしかすると役員貸付金が個人の目的として利用されているのかもしれない」といった疑いを持たれてしまう可能性があります。

通常、会社のお金は会社のための支出や投資にしか使用できません。決算書の中に役員貸付金の勘定科目があるだけで疑問を持たれてしまいますが、万が一役員貸付金が発生したとしても、毎年の残高の推移が重要なポイントとなり、銀行側としては残高が増えていくことを一番嫌っています。

とはいえ、役員貸付金が発生せざるを得ない場合は、税理士や銀行に相談することをおすすめします。

役員貸付金は不良債権として見なされることもある

役員貸付金は不良債権として見なされることもある

役員貸付金は、役員や社長が個人の目的として資金を持ち出している際に発生するほか、使途不明金としても計上されています。資産として計上されているものの、使途不明な役員貸付金は回収不可能な勘定科目として見なされやすいです。

そのため、役員貸付金の多くは不良債権として考えられやすく、債務として扱われてしまいます。使途不明な資金を役員貸付金として見なして長年決算書に記載してしまうと、それが膨れ上がり気付かぬうちに債務となってしまいます。

そうなると銀行からの融資を受けられないのも当然です。そのため、一見貸付金のように見える「役員貸付金」という勘定科目には注意しましょう。そのような問題を防ぐためにも、日頃より支出を明確化しておくことや、ずさんな会計処理を行わないことが大切です。

そして何よりも、簿記や会計の知識が無くても社長になれますが、長く信頼される会社をつくるためには会社のお金に関する最低限の知識が必要です。

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