複数の法人で物件を持つ不動産オーナーにとって、法人ごとの黒字と赤字をまとめて計算できるグループ通算制度は気になる仕組みでしょう。うまく使えば税負担を抑えられる一方、適用には条件があり、事務の負担も変わってきます。制度の名前は聞いたことがあっても、自分に関係があるのか判断しづらい方も多いのではないでしょうか。この記事では、グループ通算制度の基本と、不動産法人が使う際の判断のポイントを解説します。
税理士が解説するグループ通算制度と不動産法人の基本

グループ通算制度は、複数の法人をひとつのグループとして扱い、法人税の計算で損益を通算できる仕組みです。まずは、制度の概要と不動産法人との関わりから見ていきましょう。
グループ通算制度は損益を通算できる仕組みである
グループ通算制度は、親法人と完全支配関係にある子法人がグループとなり、各社の黒字と赤字を相殺して法人税を計算できる制度です。たとえば黒字1000万円の法人と赤字400万円の法人があれば、グループ全体で600万円の所得として計算されるイメージになります。2022年4月1日以後に開始する事業年度から、従来の連結納税制度に代わって導入されました。申告そのものは各法人が別々に行いながら、損益の通算というグループならではのメリットを受けられる点が特徴です。
対象は完全支配関係のある法人グループ
制度の対象になるのは、親法人が発行済株式のすべてを直接または間接に持つ、完全支配関係のある内国法人のグループです。たとえば、オーナーの資産管理会社が物件ごとに子会社を持つ形なら、対象になる可能性があります。ただし、個人が別々に株式を持つ兄弟会社のような形は対象外になる場合があるため、グループの範囲は税理士に確認すると安心でしょう。
税理士が適用の入口から関わる制度である
グループ通算制度を使うには、事前に国税庁長官の承認を受ける必要があり、申請の期限も決まっています。開始にあたっては資産の時価評価や過去の欠損金の扱いなど、専門的な検討事項が多い制度です。判断を誤ると想定していたメリットが得られない場合もあるため、検討の段階から税理士が関わる場面が多くなります。
不動産法人がグループ通算制度で得るメリットを税理士が整理

不動産法人にとってのメリットは、法人ごとの業績の差をならして税負担を計算できる点にあります。ここからは、代表的なメリットを3つ見ていきましょう。
黒字の法人と赤字の法人を相殺できる
通算グループ内に黒字の法人と赤字の法人があると、その損益を相殺して法人税を計算できます。単体申告では、黒字法人はそのまま納税し、赤字法人の損失はその法人の中でしか使えません。通算すればグループ全体の所得が減り、納税額を抑えられる場合があります。持っている法人の数が多いほど、検討する価値は高まります。物件を法人ごとに分けて持つオーナーには見逃せない仕組みでしょう。
大規模修繕や空室による赤字の年を乗り切りやすい
不動産の経営では、大規模修繕や空室の増加で特定の法人だけ赤字になる年があります。単体申告のままではその赤字を他の法人の黒字と相殺できませんが、グループ通算制度なら同じ年の黒字とぶつけられます。修繕の時期を計画しやすくなるなど、グループ全体で資金繰りを考えやすくなる点もメリットです。賃貸経営に付き物の収益の波を、グループ全体で受け止められる仕組みといえます。
各法人が個別に申告するためわかりやすい
従来の連結納税制度では、グループ全体でひとつの申告書を作る必要があり、作業が複雑になりがちでした。グループ通算制度では各法人が自分の申告書を作成するため、責任の範囲が明確になり、修正が必要になった場合の影響も原則としてその法人にとどまります。連結納税制度と比べて実務を進めやすい設計といえるでしょう。
グループ通算制度を不動産法人が使う前に税理士と確認したい注意点

メリットの一方で、グループ通算制度には始める前に知っておきたい注意点があります。ここでは、不動産法人が特に気をつけたい3つのポイントを整理します。
いったん始めると原則としてやめられない
グループ通算制度は、適用を始めると原則として自由にやめられません。取りやめには、やむを得ない事情と承認が必要とされています。将来、物件の売却や法人の整理を考えているなら、その計画との相性を先に確かめておくべきでしょう。グループから抜ける場合の扱いも含め、出口まで想定した検討が必要になります。長期の経営方針とセットで判断したい制度です。
電子申告の義務など事務負担が増える
グループ通算制度を適用する法人には、e-Taxによる電子申告が義務付けられています。加えて、グループ内の情報を集めて通算の計算を行うため、単体申告に比べて事務の負担は増えます。小規模な不動産法人では、この負担がメリットを上回る場合もあるでしょう。税理士への報酬を含めたコストで比べることが大切です。顧問の税理士がグループ通算制度の実務に慣れているかどうかも、確認しておきたいところです。
開始時の時価評価や欠損金の制限に気をつける
制度を始めるときや途中でグループに加わるときは、資産の時価評価や、過去の欠損金の持ち込み制限が問題になる場合があります。含み益のある物件を持つ不動産法人では、思わぬ課税につながるおそれもあります。要件は細かく定められているため、最新の情報は税理士などにご確認ください。
まとめ
グループ通算制度は、完全支配関係のある法人グループが黒字と赤字を通算して法人税を計算できる制度です。物件ごとに法人を分ける不動産オーナーにとって、修繕や空室で生じる赤字をいかせる点は大きなメリットになります。一方で、いったん始めると原則やめられず、電子申告の義務や時価評価など、検討すべき点も少なくありません。グループの規模や今後の経営方針によって、向き不向きは変わります。導入を考えるときは、早めに税理士へ相談し、自社のグループに合うかどうかを確かめると良いでしょう。


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