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海外転勤時の不動産と確定申告の基礎知識を徹底解説!

不動産

急な海外転勤が決まった時、多くの方が頭を悩ませるのが持ち家の扱いです。売却すべきか、それとも賃貸に出すべきか。どちらを選んでも、避けて通れないのが税金の問題でしょう。この記事では、海外転勤にともなう不動産の扱いや、複雑に思える確定申告の基本について、初心者の方にも分かりやすく解説を進めていきます。

海外転勤で持ち家はどうする?

海外へ旅立つ前に、大切な資産である不動産をどうするかは大きな決断です。売却と賃貸、それぞれの選択肢には利点と注意点が存在します。ご自身のライフプランや物件の状況に合わせて最適な方法を選ぶことが重要でしょう。ここでは、海外転勤を機に所有する不動産の今後を考え、確定申告にも関わる「非居住者」の定義を正しく理解していきましょう。

「売却」を選択するメリットと注意点

不動産を売却する最大のメリットは、まとまった現金が手に入り、維持管理の手間や将来の価格変動リスクから解放される点です。固定資産税の支払いもなくなります。一方で、思い出のある家を手放すことへの抵抗感や、将来日本に帰国した際の住まいを新たに探す必要がある点は注意が必要です。売却によって利益が出た場合は、譲渡所得として申告と納税の義務が生じます。

「賃貸」として貸し出すメリットと注意点

賃貸に出す場合、家賃収入という継続的な収益源を確保できるのが魅力です。将来帰国した際に再び自分で住むことも可能でしょう。ただし、空室リスクや入居者トラブル、建物の修繕費といった問題に対応しなくてはなりません。家賃収入は不動産所得として扱われ、これもまた申告の対象となります。

税務上の重要人物「非居住者」とは

海外転勤などで1年以上日本を離れる予定の場合、所得税法上の「非居住者」に該当するのが一般的です。非居住者とは、国内に住所を持たず、現在まで引き続き1年以上居所を有しない個人のことです。非居住者になると、課税される所得の範囲が国内で発生したものに限定されます。この区分を正しく理解することが、適切な税務手続きを行うための第一歩となります。

不動産を「売却」する場合の海外転勤と確定申告

所有する不動産を売却するという決断は、大きな金額が動くため税金への影響も大きくなります。特に海外転勤が絡むと、手続きが通常とは少し異なる点に注意が必要です。非居住者として不動産を売却して利益を得た場合の譲渡所得の計算から特例の適用、そして確定申告で押さえるべき特有の源泉徴収まで、順を追ってポイントを解説します。

売却益にかかる譲渡所得税の計算方法

不動産を売却して得た利益は「譲渡所得」と呼ばれ、所得税と住民税の課税対象です。譲渡所得は、売却価格から物件の購入費用や売却にかかった経費を差し引いて計算されます。この計算で利益が出た場合に税金がかかる仕組みです。所有期間が5年を超えるかどうかで税率が大きく変わるため、ご自身の物件の所有期間を事前に確認しておくことが大切です。

3,000万円特別控除の条件

マイホーム売却時の大きな税制優遇措置に「3,000万円特別控除」があります。これは譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。非居住者になってから売却すると原則として利用できません。しかし、住まなくなった日から3年後の年末までに売却するなどの条件を満たせば、適用できる可能性があります。

忘れてはいけない源泉徴収と申告手続き

非居住者が日本国内の不動産を売却した場合、買主は売却代金の10.21%を源泉徴収し、国に納める義務があります。これは税金の取りっぱぐれを防ぐための制度です。売主は、この源泉徴収された税額が本来納めるべき税額より多い場合、確定申告を行うことで還付を受けられます。

不動産を「賃貸」する場合の海外転勤と確定申告

不動産を賃貸に出して家賃収入を得る道を選んだ場合も、税金の手続きは欠かせません。海外転勤で国内にいない間の家賃収入は「不動産所得」として確定申告が必要です。日本に住所がない非居住者の場合、どのように不動産関連の手続きを進めればよいのでしょうか。ここでは、代理人制度や具体的な申告方法について解説していきます。

家賃収入の申告方法

海外に居住しながら得た日本の不動産からの家賃収入は、不動産所得として申告の対象です。不動産所得は、年間の総家賃収入から管理費や修繕費、減価償却費などの必要経費を差し引いて算出します。この所得に対して所定の税率で所得税が課されます。経費にできる項目を漏れなく計上することが、節税のポイントになってくるでしょう。

日本での税務代理人「納税管理人」の選任

非居住者が日本で確定申告を行う場合、納税に関する一切の手続きを代行してもらう「納税管理人」を選任する必要があります。納税管理人には、親族や友人、または税理士などを指定することが可能です。税務署への申告書類の提出や税金の納付などを任せられるため、海外にいても安心して手続きを進められます。出国前に届け出を済ませておきましょう。

帰国後の手続きや複数年の申告について

海外赴任から帰国し、再び居住者となった場合、その年以降は通常の確定申告に戻ります。また、賃貸経営が赤字になった場合、その損失を翌年以降3年間にわたって繰り越せる「損失の繰越控除」という制度があります。これにより、将来黒字化した際の税負担を軽減できるかもしれません。長期的な視点で収支と税務を管理することが求められます。

まとめ

海外転勤が決まった際の不動産の扱いは、売却と賃貸のどちらにもメリットと注意点があります。ご自身のライフプランや資産状況を考慮して慎重に選択しましょう。そして、どちらの道を選んでも確定申告は避けて通れません。非居住者になることで、譲渡所得の源泉徴収や納税管理人の選任など、通常とは異なる手続きが必要になります。専門用語も多く複雑に感じるかもしれませんが、早めに情報収集を始め、必要であれば税理士などの専門家に相談することが大切です。計画的な準備が、海外での新生活を安心してスタートさせるカギとなります。

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