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確定申告が不要なケースとは?ケース別の判断基準や注意点を解説

税務情報

所得税の確定申告は、1年間の所得が一定額を超える場合に行う必要があります。言い換えると、所得が一定以下であれば申告義務がありません。確定申告が必要となる条件だけでなく、不要となるケースも押さえておくと良いでしょう。

今回は所得税の確定申告が不要となるケースについて詳しく解説します。

前提|確定申告が必要なケース

前提として、確定申告が必要なケースについて解説します。

個人事業主やフリーランスで所得が48万円を超える

個人事業主等で所得が48万円を超える場合は確定申告が必要です。売上そのものではなく、売上収入から必要経費を差し引いた所得額で判断します。

副業所得が20万円を超える

本業による収入が給与収入であり勤務先で年末調整を受けている場合でも、副業による所得が20万円超の場合は確定申告が必要です。

2か所以上から給与収入があり、副業先からの給与が20万円を超える

2か所以上から給与収入があるケースとして、副業がパートやアルバイトの場合が挙げられます。

年末調整は1か所の勤務先でしか受けられません。副業の勤め先からの給与収入は年末調整が行われていないため、副業先からの給与が20万円超の場合は確定申告が必要になります。

給与収入が2,000万円を超える

給与収入が2,000万円を超える人は年末調整の対象外です。そのため自身で確定申告を行う必要があります。

年金受給者で「年金所得者に係る確定申告不要制度」の要件を満たさない

以下のいずれかに該当する年金受給者は「年金所得者に係る確定申告不要制度」の要件を満たしません。そのため、納税者自身による確定申告が必要となります。

  • 公的年金等の収入額が400万円を超える
  • 公的年金等以外の所得が20万円を超える

退職先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない

退職先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合、退職所得に係る所得税等の源泉徴収が行われません。そのため納税者自身による確定申告が必要です。

これまで紹介したケース以外で所得が48万円を超える

これまで紹介した内容以外でも、所得が48万円超の人は原則として確定申告が必要です。該当する例を紹介します。

  • 不動産売却による譲渡所得
  • 株取引による譲渡所得
  • 生命保険の一時金などの一時所得

確定申告が不要なケース

続いて、確定申告が不要なケースについて納税者の状況別に解説します。

個人事業主やフリーランス

所得が48万円以下であれば確定申告は不要となります。すべての納税者に適用される「基礎控除」によって課税所得がゼロになるためです。

給与所得者

次のいずれかに該当する場合に確定申告が不要です。

  • 所得が給与のみであり、勤務先で年末調整を受けている
  • 副業所得が20万円以下であり、勤務先で年末調整を受けている

年金受給者

年金受給者は以下2つの要件を両方満たす場合に確定申告が不要となります。

  • 公的年金等の収入金額が400万円以下である
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である

上記の2つを満たす場合は「年金所得者に係る確定申告不要制度」が適用されるため、確定申告を行う必要がありません。

確定申告をした方が良いケース

前章で紹介した条件に該当した場合でも、確定申告をした方が良いといえるケースもあります。該当するケースの具体例を紹介します。

年末調整で適用を受けられない控除の要件を満たす場合

年末調整で適用を受けられない控除を受けるためには確定申告が必要です。該当する制度として以下の例が挙げられます。

  • 医療費控除またはセルフメディケーション税制
  • 雑損控除
  • 寄附金控除
  • 住宅ローン控除1年目

確定申告で上記の控除を受けるための手続きをすることで課税所得が少なくなり、所得税の還付を受けられる可能性が高いです。

年末調整で所得控除の適用漏れがあった場合

年末調整で所得控除の適用漏れがあった場合も、確定申告を行うことで還付を受けられる可能性があります。

事業や副業による収入から源泉徴収が行われている場合

事業所得や副業の所得が一定額以下の場合、確定申告は不要と紹介しました。しかし、事業や副業による収入から源泉徴収が行われている場合は、確定申告によって還付を受けられる可能性があります。

基本的に、源泉徴収が行われていれば確定申告をした方が良いと考えるべきでしょう。

事業による所得が赤字の場合

事業による所得が赤字の場合も確定申告をするのがおすすめです。理由として以下の3つが挙げられます。

  • 給与所得など他の所得との損益通算により課税所得を減らせる
  • (青色申告者のみ)最長3年にわたって赤字の繰越が可能であり、翌年以降の黒字と相殺できる
  • (青色申告者のみ)前年の黒字と相殺することで、前年に支払済みの所得税の還付を受けられる

ただし、損益通算の対象となる所得は以下の4つのみです。

  • 不動産所得
  • 事業所得
  • 譲渡所得
  • 山林所得

副業による所得が雑所得に該当する場合は、確定申告をしても損益通算はできません。

収入証明や所得証明が必要となる場面が起こり得る場合

将来的に収入や所得の証明が必要となる場面が起こり得る場合は確定申告をした方が良いでしょう。収入や所得を証明する書類として確定申告書の控えを使う必要があるためです。

収入証明や所得証明が求められる場面として以下の例が挙げられます。

  • 賃貸物件の契約
  • ローンの契約
  • 保育園の入園申し込み
  • クレジットカードの申し込み
  • 自治体の補助金申請

確定申告を怠るとどうなる?

確定申告を怠ると以下のようなペナルティを課される恐れがあります。

  • 延滞税
    税金が期日までに納付されない場合に課される、利息の性質をもつ税金です
  • 無申告加算税
    期日までに確定申告をしなかった場合に課せられる税金です。納付税額に一定の割合を乗じて計算します
  • 重加算税
    事実の隠ぺいや仮装など悪質な行為と判断された場合に課される税金です。
  • 刑事罰
    非常に悪質な脱税行為と判断された場合、5年以下の懲役または500万円以下の罰金を科せられる可能性もあります

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