認知症と相続の問題、相続人に認知症の人がいる場合の対策

相続

認知症の親や家族が相続人となった場合、手続きは代理人が行います。遺産分割協議では成年後見制度、家族信託など、認知症の人をサポートする制度や専門家、家族の存在が必要不可欠です。

本記事では、認知症と相続に関する基礎知識から、トラブルを避けるための具体的な対策まで、わかりやすく解説します。

認知症と相続の基礎知識

認知症の親や家族が相続人となると、法的に遺産分割協議を進めることが難しくなります。認知症が進行して判断能力が低下した場合、その人は法律行為を自ら行うことができなくなるからです。そこで知っておきたいのが成年後見人と特別代理人の存在です。

成年後見人とは

成年後見制度は、判断能力が不十分な人を支援するための制度です。認知症の相続人が判断能力がないと認定された場合、家庭裁判所が成年後見人を選任して、後見人が代わりに相続手続きを行います。成年後見制度を利用することで、認知症の相続人の利益を守ります。

しかし成年後見制度には、手続きが煩雑で時間がかかる点、後見人を務める専門家に報酬が発生する点など、デメリットもあります。特に後見人が家族以外である場合、後見人との意思疎通に時間がかかることもあります。

特別代理人とは

認知症の相続人がいる場合、遺産分割協議には特別代理人の選任が必要となるケースがあります。特別代理人は、認知症の相続人の利益を代弁し、ほかの相続人との間で利益相反が生じないようにします。

特別代理人は、家庭裁判所が選任し、認知症の相続人の代わりに遺産分割協議に参加します。相続手続きの公正性が保たれ、認知症の相続人が不利益を被らないようにします。特別代理人の選任も家庭裁判所が選任します。協議の専門家である弁護士が選任されることが多いです。

成年後見人と特別代理人の違い

成年後見人と特別代理人は、本人に代わって手続きをする人と考えると同じようですが、違います。特別代理人は成年後見人が代理を務めると不適切な場合に選定されます。

この不適切な場合とは、相続だと成年後見人も本人と同じく相続人であるケースです。具体的には成年後見人が自分の都合のよい内容で、本人の相続分を決めてしまう可能性、利益相反が発生します。利益相反を防ぐために、成年後見人とは別に特別代理人を選定する必要があります。

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認知症の親・家族がいる場合の相続対策

遺言書の重要性

認知症のリスクを見据えた遺言書の作成は重要です。遺言書を作成しておくことで、被相続人の意思を明確にし、遺産分割協議がスムーズに進む可能性が高くなります。特に公正証書遺言は、作成時に公証人が関与するため、遺言の信頼性が高まり、相続発生時まで安全に保管してもらえます。

家族信託の活用

家族信託とは、家族に資産の管理・運用を任せることです。家族内で信託をするので、専門家に報酬を払う必要がありません。家族内で意思決定ができるので、資産の管理や運用を柔軟に行うことができます。

成年後見人は、家庭裁判所へ毎年報告の義務があること、資産の積極的活用や生前贈与、相続税対策ができないこと、専門家へ高い報酬を払い続けることなど、負担が少なくありません。

物事を決めるときに合意しやすい家族関係なら、家族信託のほうがメリットが大きいです。

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トラブルを避けるための具体策

遺産分割協議を早めに始める

認知症の親が相続人の場合、相続税の申告に関しても注意が必要です。相続税の申告期限は相続開始から10か月以内ですが、認知症の相続人がいる場合は、手続きが複雑になるため、早めに準備を進める必要があります。早めに遺産分割協議を開始し、特別代理人を含め、相続人全員が納得できるようにしましょう。

成年後見人と家族信託をうまく併用する

成年後見制度と家族信託をうまく併用することで、認知症の人の資産管理と相続税対策をすることができます。両者の連携をとることで、認知症の相続人が不利益を被るリスクを防げます。

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まとめ

認知症の親や家族がいる場合、相続手続きには通常以上の配慮と時間が必要です。早めに遺産分割協議を始める、被相続人に遺言を遺してもらうといった対策を講じることで、相続トラブルを回避し、10か月の期限のうちに相続を終えることができます。また税理士に早い段階から相談することで、適切なアドバイスがもらえます。

認知症の人を含めた相続人全員が納得できる遺産分割協議になるように、できれば認知症の症状がまだ軽いうちに、家族や親戚同士で将来のことを話し合っておくことが望ましいです。

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