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古屋付き土地で節税!不動産税理士が仕組みを解説

不動産

古屋付き土地を持っているオーナーにとって、毎年の税金や将来の相続に関する問題は避けて通れない課題です。建物を解体して更地にするか、そのまま残して管理するかによって、固定資産税や相続税の負担額は大きく変わります。不動産税理士の視点から見ると、古い建物には単なる老朽化物件以上の税務的な価値があります。この記事では、古屋付き土地にまつわる節税の仕組みや特例制度、売却時や維持管理においてデメリットになり得るポイントについて詳しく見ていきましょう。

不動産税理士が解説する古屋付き土地で節税ができる仕組み

土地の上に建物があるかどうかで適用される税制上の優遇措置はいくつもあります。特に固定資産税や相続税の計算において、建物の存在は評価額に直接影響を及ぼす決定的な要素になるでしょう。ここでは不動産税理士の視点から、古屋付き土地だからこそ実現できる節税の構造について解説します。

住宅用地の特例による固定資産税の軽減

住宅が建っている土地は「住宅用地の特例」により、固定資産税が6分の1まで減額されます。古屋であっても居住の用に供する建物として認められれば、この特例の対象になります。これは土地の保有コストを抑えるうえで効果的な制度です。

更地にした場合の税負担増リスク

前述のとおり、建物を解体して更地に戻すと住宅用地の特例から外れます。固定資産税だけでなく都市計画税も軽減措置の対象外となり、3倍程度の負担増になります。更地にすることで買い手がつきやすくなる側面はありますが、売却が長期化した場合のランニングコストは無視できません。売却の見通しが立っていない段階での解体は、資金繰りを圧迫する原因になり得ます。

相続時の評価額と小規模宅地などの特例

相続税対策においても古屋付き土地は有利に働きます。被相続人が居住していた家屋の敷地であれば「小規模宅地などの特例」を適用できる可能性が高いです。この特例が適用されると、330平方メートルまでの土地評価額が80%減額されます。更地の場合は原則としてこの特例を使えません。賃貸物件として古屋をいかしている場合でも「貸家建付地」として評価減を受けられます。

売却時に古屋付き土地で節税する方法を不動産税理士が紹介

売却を検討する際にも税金の知識は欠かせません。譲渡所得税を計算するうえで、どのような特例が使えるかによって手取り額は大きく変わります。ここでは不動産税理士として、売却時に活用できる控除や経費計上の考え方について説明します。

居住用財産の3000万円特別控除の適用

マイホームとして使用していた古屋付き土地を売却する場合、譲渡所得から3,000万円までを控除できる特例があります。所有期間の長短にかかわらず適用できるため、大きな節税効果が見込めます。この特例を受けるには、居住しなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却することが必要です。古屋を取り壊して更地として売る場合でも、一定の要件を満たせば適用可能です。

古屋の解体費用を経費計上するタイミング

売却に伴い古屋を解体する場合、その費用を譲渡費用として計上することで譲渡所得を減らし、税金を抑えられます。解体のタイミングと売買契約の内容が重要です。売主が解体費用を負担し更地渡しとする契約であれば、解体費用は明確に譲渡費用になります。一方で、古屋付きのまま引き渡し、買主が解体を行う場合は、売主側の経費にはなりません。

取得費加算の特例を活用した税額圧縮

相続した古屋付き土地を売却する場合、支払った相続税の一部を取得費に加算できる「取得費加算の特例」があります。これにより譲渡益が圧縮され、所得税と住民税の負担を軽減できます。この特例を利用するには、相続開始のあった日の翌日から3年10ヶ月以内に売却しなければなりません。期限が決まっているため、相続直後から売却の準備を進める必要があります。

古屋付き土地の節税リスクと対策を不動産税理士が指南

節税効果が高い古屋付き土地ですが、放置すればリスクも生じます。行政による指導や登記の手続き、契約内容の不備が思いもよらない損失を招くことがあります。不動産税理士の視点から、特に注意すべきデメリットを見ていきましょう。

特定空き家に認定されるリスクの回避

古屋を放置し倒壊の恐れや衛生上の問題があると判断されると、自治体から「特定空き家」に指定されます。指定され勧告を受けると、住宅用地の特例対象から除外され、固定資産税が更地並みに高くなります。単に税金を安くするために廃屋を残すだけではリスクが高まる一方です。定期的な清掃や修繕を行い、管理されている状態を維持することが欠かせません。

建物滅失登記の時期と税金への影響

建物を解体した際には、1ヶ月以内に「建物滅失登記」を行う義務があります。この登記のタイミングが固定資産税の課税基準日である1月1日をまたぐかどうかが重要です。1月1日時点で建物が登記簿上存在していても、現況が更地であれば、その年の固定資産税は更地評価になります。逆に、年末に解体しても登記が遅れると課税ミスが生じる原因になります。

売買契約書における土地建物の按分

古屋付き土地の売買では、契約書に書く土地と建物の価格内訳(按分)が消費税や減価償却に影響します。土地は非課税ですが、建物には消費税がかかります。売主が個人であれば通常は消費税の納税義務はありません。しかし、買主が事業者の場合は消費税控除に関わります。建物の価格を低く設定しすぎると、税務署から否認されるリスクがあります。

まとめ

古屋付き土地は、適切に管理することで固定資産税や相続税の大幅な節税につながります。住宅用地の特例や小規模宅地などの特例は、資産を守るための強力な制度です。特定空き家への指定リスクや解体のタイミング、売却時の特例要件など、専門的な判断が必要になる場面も多くあります。個別の事情に合わせた最適な節税策を講じるには、不動産税理士へ相談し、長期的な視点で対策を立てることで資産価値を大きくできます。

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